• "土地改良法"(/)
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  1. 鹿児島県議会 2015-10-01
    2015-10-01 平成27年総務委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ……………………         午前十時開会        …………………… ◯き久委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから総務委員会を開会いたします。  当委員会に付託されました案件は、議案第七七号など議案四件、陳情七件です。  ここで、審査日程等協議のため暫時休憩いたします。         午前十時  休憩      ────────────────         午前十時四分再開 2 ◯き久委員長 再開いたします。  審査日程につきましては、お手元に配付の日程案のとおりとし、また、特定調査事項につきましても、日程案記載のとおり、危機管理局関係の火山の活動状況、火山災害対策についてということで進めてまいりたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 3 ◯き久委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。  次に、他委員会からの関係課長の出席要請についてお諮りいたします。  企画建設委員長から、昨年度採択した陳情の処理経過及び結果状況報告に関し、企画建設委員会への税務課長の出席要請がありましたので、これを許可してよろしいですか。    [「異議なし」という者あり] 4 ◯き久委員長 御異議ありませんので、出席を許可します。  税務課長は、出席要求があり次第、企画建設委員会へ出席してください。  次に、関係課長の出席要請についてお諮りいたします。
     新規の陳情の審査につきましてはエネルギー政策課が、また、県政一般の特定調査事項につきましては社会福祉課が関係しておりますので、エネルギー政策課長と社会福祉課長の当委員会への出席を要請したいと思います。  なお、他委員会の審査の都合上、関係課長の当委員会への出席は午後からになるとのことでありますので、陳情の審査及び県政一般に係る特定調査につきましては、午後一時十五分から行いたいと思います。  本日は、このように進めてまいりたいと存じますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 5 ◯き久委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。  それでは、ただいまから知事公室、総務部、危機管理局関係の審査を行います。  議案第七七号など議案四件を一括議題といたします。  初めに、総務部長の総括説明を求めます。 6 ◯寺田総務部長 それでは、総務部関係につきまして、お手元に配付しております、表紙の下に総務部と記載しております平成二十七年第三回県議会定例会提出議案等の概要に基づきまして御説明申し上げます。  資料の一ページをお願いいたします。  平成二十七年度九月補正予算案の概要につきまして御説明申し上げます。  まず、一の補正の趣旨でございますが、今回の補正予算案は、口永良部島新岳噴火による被害に対する災害救助、梅雨期の豪雨による被害に対する災害復旧事業及び災害関連事業等に要する経費を計上するとともに、口永良部島新岳噴火や桜島の噴火警戒レベルの引き上げによる風評被害の軽減を図るための誘客対策に要する経費を計上することとしております。  また、新たな奨学制度の創設に必要となる経費や国の内示等に対応した経費を計上するなど、所要の措置を講じることとしております。  補正額は、表の中ほどにありますように、一般会計で六十三億三百万円を計上することとしておりまして、補正後の予算規模は八千二百六億一千六百万円となり、前年度九月現計と比べますと一〇三・六%となっております。  また、今回の一般会計における補正の財源といたしましては、四ページにございますとおり、地方交付税、国庫支出金、寄附金、繰入金等により対応することとしております。  一ページにお戻りいただきますようお願い申し上げます。  中ほどの参考のところでございますが、平成二十七年度末の財政調整に活用可能な基金残高の見込みは二百五十億円となっております。また、平成二十七年度末の県債残高見込みは一兆六千五百二十一億円となっておりますが、臨時財政対策債等を除いた本県が独自に発行する県債の残高見込みは一兆一千六百十億円となり、平成二十六年度末の県債残高一兆二千四十二億円を四百三十二億円下回る見込みとなっております。  次に、二の補正予算案の主な内容でございます。  去る五月二十九日に災害救助法が適用されました口永良部島新岳噴火による被害に対する災害救助や、垂水市などで発生しました梅雨期の豪雨による被害に対する災害復旧事業及び災害関連事業等に要する経費といたしまして、十九億一千百万円を計上することとしております。  二ページをお願いいたします。  口永良部島新岳噴火や桜島の噴火警戒レベルの引き上げによります風評被害の軽減を図るための誘客対策に要する経費としまして、八千万円を計上することとしております。  次に、大学等入学時に対応した新たな奨学制度の創設に要する経費といたしまして、七億二千万円を計上することとしております。  次に、耐震診断を義務づけられた大規模建築物等に対して、耐震改修等に要する経費といたしまして、九百万円を計上することとしております。  次に、寄附金を活用いたしまして、国際交流センター、これは仮称でございますが、その整備に要する経費としまして、十億円を計上することとしております。  また、その他の事業といたしまして、国の内示等への対応や、三ページにございます、医療・介護サービスの提供体制の整備を推進するための基金造成等に要する経費を計上することといたしております。  四ページをお願いいたします。  補正予算案の姿でございますが、先ほど申しましたとおり、一般会計補正予算の歳入の内訳でございます。  五ページは、歳出の目的別の経費の内訳でございます。  続きまして、六ページをお願いいたします。  病院事業特別会計でございますが、韓国で感染が拡大しました中東呼吸器症候群─MERS─の対策といたしまして、第二次感染症指定医療機関であります県立薩南病院の機器整備のため、所要の補正を行うものでございます。  七ページは、公共事業調書でございます。お目通しを賜りたいと存じます。  以上で、平成二十七年度九月補正予算案の概要説明を終わります。  続きまして、八ページをお願いいたします。  総務部の関係について御説明申し上げます。  (一)の表、総務部の平成二十七年度九月補正予算案でございますが、一般会計で三億七百十万円の増額補正を計上いたしております。  中ほどの表は、県民生活局を除く総務部の平成二十七年度九月補正予算案でございますが、ただいま御説明いたしました総務部の合計から県民生活局分を除いたものでございます。こちらは一般会計で三百九万一千円の増額補正を計上いたしております。  補正内容は、一の予算議案にありますとおり、新たな広域連携促進事業につきましては、人口減少社会における地方公共団体間の新たな広域連携の促進を図るため、市町村間の広域連携では解決が難しい課題に関して、県と市町村が連携して取り組むための検討を行う経費を計上するものでございます。  九ページをお願いいたします。  次に、県民生活局を除く総務部関係のその他の議案の概要でございます。  まず、一番の議案第七九号鹿児島県個人情報保護条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律におきまして、行政機関の保有する個人情報の保護に関する特例規定が設けられたこと等から、鹿児島県個人情報保護条例においても、同様の改正をしようとするものでございます。  二番の議案第八一号土木その他の建設事業の市町村負担額について議決を求める件につきましては、今年度事業として県が行う土木その他の建設事業に係る市町村負担金につきまして議決を求めるものでございます。  三番の議案第八二号鹿児島県税条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、県民税の法人税割の税率の特例措置を五年間延長するため、所要の改正をしようとするものでございます。  次に、県民生活局を除く総務部の主要施策につきまして御説明申し上げます。  オープンな県政の展開と持続可能な行財政構造の構築のうち、かごしま応援寄附金につきましては、お盆の帰省時期に合わせまして、鹿児島空港及び鹿児島中央駅でパンフレットやうちわなどを配布いたしましたほか、県政広報番組による広報などを実施したところでございます。  以上で、総務部関係の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 7 ◯き久委員長 この際、御報告いたします。  傍聴について一名の方から申し出があり、これを許可いたしました。  次に、知事公室長の総括説明を求めます。 8 ◯福壽知事公室長 それでは、知事公室関係の議案等の概要につきまして、お手元に配付してございます、表紙の下に知事公室と記載のあります資料に基づきまして御説明申し上げます。  資料一ページでございます。  知事公室の平成二十七年度九月補正予算案でございます。  一般会計で三億八千万円余りの増額補正をお願いしております。  これは、予算議案の欄に書いてありますように、鴨池公園運動施設改修事業といたしまして、平成三十二年に開催予定の「燃ゆる感動かごしま国体」におきまして、競技会場などとなる鴨池公園運動施設につきまして、必要な改修を行うため、三億八千万円余りを増額するものでございます。  二のその他議案はございません。  三、主要施策、最近の主な県政の展開等でございますが、第七十五回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」につきましては、去る七月二十二日に日本体育協会理事会におきまして開催内定が決定したところでございます。  以上で、知事公室関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 9 ◯き久委員長 次に、危機管理局長の総括説明を求めます。 10 ◯永野危機管理局長 それでは、危機管理局関係につきまして、表紙の下に危機管理局と記載してあります資料で御説明を申し上げます。  資料の一ページでございます。  まず、平成二十七年度九月補正予算案についてでございます。  補正額といたしまして、二千五百万円余りの増額をお願いしております。  これは、一の予算議案の口永良部島防災施設整備緊急支援事業につきまして、島民の迅速かつ安全な避難体制の確保を図るため、屋久島町の実施するヘリポート整備に要する経費の一部を助成するものでございます。  二のその他議案はございませんので、三の主要施策について御説明をいたします。  一、災害に強い県土づくりの防災対策の推進でございます。  まず、一、地域防災力の強化につきましては、自助・共助による地域防災力の強化を図るため、住民による地域防災力ボトムアップ事業を実施することとしております。  今年度は、県内二地区におきまして自主防災活動を支援する取り組みを行い、地区防災計画の作成を支援する予定でございます。  二ページをお開きください。  二、防災知識の普及啓発につきましては、県民の防災知識の普及・啓発を図るため、八月二十三日に「防災・お天気フェア」を開催したところでございます。  次に、原子力安全・防災対策の推進でございます。  一、川内原子力発電所周辺地域環境放射線調査につきましては、発電所周辺地域の住民の安全の確保や環境の保全を図るため、環境放射線調査を実施しておりますが、平成二十七年一月から三月までの調査結果を八月五日に公表したところでございます。  結果は、空間放射線量及び環境試料の放射能とも、これまでの調査結果と比較して、同程度のレベルとなっております。  二、国への要請につきましては、県開発促進協議会や全国知事会等を通じて、原子力発電所の安全対策や防災対策の強化などにつきまして要請を行ったところであります。  三、バスによる緊急輸送等に関する協定締結につきましては、公益社団法人鹿児島県バス協会及び協力事業者三十三社と、原子力災害時の人員等の輸送に関し、六月二十六日に協定を締結したところでございます。  また、四、バス運転業務者研修会につきましては、締結した協定の内容等につきまして、バス運転業務者への研修会を八月二十六日に二回開催したところでございます。  三ページをごらんください。  五、関係市町への説明会の開催につきましては、避難施設等調整システム等につきまして、避難元及び避難先の関係市町担当職員への説明会を九月四日に開催したところでございます。  なお、資料にはございませんが、九州電力は、川内原子力発電所一号機につきまして、九月十日から通常運転をしております。また、二号機につきましては、九月十一日から十三日にかけて燃料を装荷し、引き続き、使用前検査を受けております。  次に、消防防災体制の充実についてでございます。  火災に対する防火意識の高揚を図るため、県下の少年消防クラブ員約百四十人が一堂に会し、放水訓練や煙体験などを行う研修会を八月四日に開催したところでございます。  四ページをお開きください。  台風に伴う被害状況についてでございます。  まず、七月二十五日から二十六日にかけて本県に接近した台風第十二号の被害状況につきましては、奄美地方を中心に、大雨や強風により床下浸水等の住家被害が発生したところでございます。  八月二十四日から二十五日にかけて本県に接近した台風第十五号の被害状況につきましては、九月十一日現在で、薩摩地方を中心に、強風等により重傷二名、軽傷十三名の人的被害のほか、記載のとおりの住家被害が発生したところでございます。  また、公共施設等の被害につきましては、被害総額約四十六億円、うち農業関係で約十六億円、土木関係で約十六億円の被害額となっております。  五ページでございます。  台風第十五号に係る三島村の黒島及び十島村につきまして、これまでの県の対応状況等を御説明いたします。  黒島は、台風第十五号及び八月二十九日の低気圧の接近により、全壊三棟を含む四十一棟の住宅が被災し、特に、片泊地区におきましては、三十三世帯のうち三十一世帯の住宅が被災するなど甚大な被害が発生しますとともに、道路や港湾施設、へき地診療所などの公共施設にも大きな被害が生じたところでございます。  県におきましては、八月三十日に、県消防防災ヘリにより、職員二名が三島村職員四名とともに現地入りしたほか、九月四日にも、鹿屋市の職員二名を含む十名の職員が県消防防災ヘリにより現地入りし、住家被害の調査や島内危険箇所の調査、村営住宅等の復旧に向けた確認作業等を行ったところでございます。  また、十島村につきましては、台風第十五号により、半壊一棟を含む十四棟の住宅が被災したほか、同様に公共施設にも大きな被害が生じたところでございます。  県におきましては、八月二十六日に、県消防・防災ヘリにより、村長を含む十島村職員など七名を平島及び中之島へ搬送したところでございます。  現在、これらの調査結果等を踏まえて、具体的な復旧・復興に向けて、庁内関係部局により必要な支援を行っているところであります。  なお、火山の活動状況及び災害対策につきましては、この後の県政一般の特定調査におきまして、担当課長から説明をさせていただきます。  最後に、今後も台風が発生しやすい時期が続きます。県といたしましては、市町村や防災関係機関と連携を図りながら、住民の方々への情報伝達体制や避難体制の確立など、防災対策に全力を傾けてまいりたいと考えております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 11 ◯き久委員長 以上で総括説明が終わりましたが、総括説明に対する質疑については、県政一般でお願いいたします。  それでは、議案第七七号の一般会計補正予算(第一号)のうち歳入予算補正及び地方債補正について、財政課長の説明を求めます。 12 ◯谷 財政課長 それでは、今回の補正予算に係る歳入関係の説明をさせていただきます。  お手元、水色の表紙の予算に関する説明書、一ページをお開きください。  一般会計でございます。  まずは総括の歳入でございますけれども、表頭の補正額の欄をごらんいただきたいと思います。
     内訳といたしまして、第五款地方交付税が六億八千百万円余り、第七款分担及び負担金が六百万円余り、第九款国庫支出金が二十五億五千九百万円余り、第十一款寄附金が十億円、第十二款繰入金が十四億二千万円余り、第十四款諸収入が七百万円余り、第十五款県債が六億二千八百万円の増額となっておりまして、歳入合計は、次のページでございますけれども、六十三億三百万円余りとなっております。  ただいま申し上げたものの内訳について御説明を申し上げます。  七ページをお開きください。  まず、第五款地方交付税でございます。これは、本年七月の普通交付税の額の確定に伴い、当初予算計上額よりも増額となりました二十八億二千百万円余りのうち、今回の補正で必要となる六億八千百万円余りを計上しております。  次に、第七款分担金及び負担金でございます。  第二項負担金につきまして、六百万円余りを計上しております。これは、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業の実施に伴い、市町村負担金を受け入れるものでございます。  次に、第九款国庫支出金でございます。二十五億五千九百万円余りを計上しております。  このうち、第一項国庫負担金で三億七千五百万円余りを計上しております。  まず、第一目民生費国庫負担金の一億八千九百万円余りであります。内訳といたしまして、国の医療介護提供体制改革推進交付金六千九百万円余りを計上しております。これは、地域医療介護総合確保基金の介護分を造成するための財源として、国から交付金を受け入れるものでございます。  また、災害救助費といたしまして、一億一千九百万円余りを計上しております。これは、口永良部島新岳噴火により島外に避難いたしました被災者に対して、災害救助法に基づき実施した応急救助に係る国庫負担でございます。  次に、第二目衛生費国庫負担金の一億八千五百万円余りであります。主なものは、国の医療介護提供体制改革推進交付金一億七千八百万円余りを計上しております。これは、先ほど申し上げました地域医療介護総合確保基金の医療分を造成するための財源として、国から交付金を受け入れるものでございます。  第二項国庫補助金につきましては、二十一億八千百万円余りを計上しております。  まず、第一目総務費国庫補助金の八億二千二百万円余りであります。主なものは、原子力発電施設立地地域基盤整備支援事業費で五億円を計上しております。これは、原子力発電所の稼働状況に大きな変化があった県に交付されます、国の新たな交付金を受け入れるものでございます。  また、地方創生関連事業の財源といたしまして、地域住民生活等緊急支援交付金、地方創生先行型と言っておりますけれども、それの上乗せ交付分として一億二千二百万円余りを計上しております。  また、次の八ページになりますけれども、八ページの一番上、社会資本整備総合交付金で一億九千九百万円余りを計上しております。これは、平成三十二年開催予定の国体に備え、鴨池運動公園の野球場の改修等を行う財源を受け入れるものでございます。  次に、第三目衛生費国庫補助金の五千九百万円余りでございます。主なものは、地域環境保全対策費七千六百万円余りで、これは、海岸漂着物の回収・処理等のための国の地域環境保全対策費補助金を受け入れるものです。  次に、第五目農林水産業費国庫補助金の五億四千五百万円余りであります。主なものは、畜産クラスター事業費でございますが、これは、畜産クラスター協議会を構築した地域の中心的な経営体に対する施設整備等を支援する、国の平成二十七年度の新規事業でございまして、こちらの事業につきまして内示があったことから、国庫補助金を受け入れるものでございます。  次に、第七目土木費国庫補助金の七億五千万円余りでございます。これは、梅雨時期の豪雨等により発生した土砂災害等に対処し、緊急に防止工事を行い、再度災害を防止するための災害関連緊急砂防事業等の実施に対する国庫補助でございます。  続きまして、第三項委託金につきましては、第一目総務費委託金で三百万円余りを計上しております。これは、国からの委託事業を実施するための委託金を受け入れるものでございます。  続きまして、第十一款寄附金でございます。  第一項寄附金につきまして、十億円を計上しております。これは、仮称でございますが、国際交流センターの整備に要する経費に充当するものでございます。  九ページをお開きください。  第十二款繰入金でございます。  第二項基金繰入金につきまして、十四億二千万円余りを計上しております。  主な内訳を御説明申し上げます。  まず、第九目地域雇用創出推進基金繰入金につきましては、県有施設災害復旧事業に充当するものとして、二億四千五百万円余りを計上しております。  次の第十目安心こども基金繰入金につきましては、保育所及び認定こども園の整備に係る経費を助成する事業に充当するものとして、一億七千万円余りを計上しております。  少し飛びまして、第二十目安心・安全ふるさと創生基金繰入金につきましては、大学等入学時奨学金貸付事業等に充当するものとして、七億二千二百万円余りを計上しております。  第二十三目地域医療介護総合確保基金繰入金につきましては、医療・介護サービスの提供体制整備を推進するための各種事業に充当するものとして、一億二千七百万円余りを計上しております。  第二十六目災害救助基金繰入金につきましては、口永良部島新岳噴火により島外に避難した被災者に対する応急援助に係る経費に充当するものとして、一億一千九百万円余りを計上しております。  最後に、第十四款諸収入でございます。七百万円余りを計上しております。  おめくりいただきまして、十ページになりますけれども、第五項受託事業収入につきまして、六百万円余りを計上しております。主なものは、大隅加工技術研究センターが地元民間企業との協働で新たな商品開発等を行う経費に充当するものでして、民間企業等の負担分を受け入れるものでございます。  次に、第八項雑入につきまして、百万円を計上しております。これは、中核的指導者の養成や教員の指導力向上のための研修プログラムを構築するため、独立行政法人教員研修センターからの受託事業を実施するために受け入れるものでございます。  第十五款県債でございます。六億二千八百万円を計上しております。  第一目の総務債の一億七千百万円は、今回の補正予算に計上いたしました鴨池公園運動公園施設改修事業の財源、第七目土木費の四億五千二百万円は、梅雨期の豪雨等による被害に対処する災害関連緊急砂防事業等の財源、第九目教育債の五百万円は、私立幼稚園耐震化促進補助事業の財源といたしまして、県債を充当することによるものでございます。  なお、県債につきましては、別冊になりますけれども、白い表紙の議案書がございます。  議案書の五ページにも、第二表といたしまして、地方債補正として掲げております。こちらに掲げておりますとおり限度額の補正をさせていただいておりますので、あわせて御参照いただきたいと思います。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 13 ◯き久委員長 以上で、歳入予算補正及び地方債補正についての説明が終わりましたので、この件に関する質疑をお願いいたします。 14 ◯田中委員 歳入の説明書の七ページですけど、企画費の補助金について質問いたします。  七ページの一番右下のほうに、原子力発電施設立地地域基盤整備支援事業費の五億円がありまして、これにつきましては県政調査会のほうで企画部のほうからも、こういったのを活用した新たな支援措置の説明を受けているんですが、歳入の総務委員会の立場で改めて確認の質問になりますけど、この五億円というのは、川内原発が再稼働したことによる新たな交付金かという確認をしたいということと、それから県政調査会の中で説明があったんですけど、電力移出県交付金の補正もということだったんですが、この電力移出県交付金の性格として、停止中の平成二十七年度も当初予算に歳入計上があるんですが、再稼働によって電力が移出されるわけですので、再稼働することによってこの移出県交付金の歳入の増の要素が、本年度あるいは来年度出るのかという、その交付金の性格が一点。  それから県政調査会の説明の中で、二十七年度は新交付金をUPZ三十キロ圏内の関係市町に配分することと、電力移出県交付金も一億円、関係市町に配分ということだったんですが、文字として移出県交付金の歳入の補正が見当たらないんですけど、私はちょっと自分なりに見てみたんですが、歳出に言及しますけど、十一ページの地域振興局費の当初予算九億八千万円のうちの国庫支出金を一億円減額して、一般財源に振りかえていますよね。そしてその下のほうのエネルギー地域振興費の六億円は、歳出六億円で、財源充当国庫支出金六億円ということで、恐らく地域振興局費の財源振りかえの浮いた一億円と、それから最初言いました新交付金五億円を充当した六億円というのが、エネルギー地域振興費の国庫支出金の財源充当じゃないかと思うんですけど、そこのところを確認させてください。 15 ◯谷 財政課長 三点御質問をいただきました。  まず一点目、原子力発電施設立地地域基盤整備支援事業交付金、これが原発の再稼働に伴う新たな交付金かという御質問でしたけれども、そうでございます。  国のほうが今年度、新たな交付金としましては十五億円を確保しておりまして、こちらの交付金の交付対象といたしまして、原子力発電施設等の稼働状況が相当程度変化した道県ということになっております。したがいまして、今回、川内原発が再稼働いたしましたので、本県にも五億円ということで、一年度当たりの交付上限が五億円になっておりますので、五億円というものを今回、受け入れるものでございます。  それから二点目は、電力移出県等交付金の御質問でございました。  こちらは当初予算でも既に予算を計上しておりまして、再稼働に伴いまして今年度の予算がふえるということはございません。ただ、電力に応じて交付されるということになっておりますので、来年度以降またそういった影響が出てこようかと思います。  それから三番目の御質問でございますけれども、まさに今、委員が御指摘になったとおりでございまして、電力移出県等交付金の一億円、県分を市町村に今回、交付をしておりまして、そちらは既に当初予算のほうで歳入としては計上しておりますので、歳入には出てまいりません。今、委員が御指摘なさったとおり、歳出のほうで十一ページのところを見ていただきますと、第二款総務費の第十一目地域振興局費で一億円が減となっておりまして、これがまさに周辺市町村に交付をするということで、第二項の企画費の第二目計画調査費のほうで六億円という歳出が出ているところでございます。この六億円と申しますのは、委員が今おっしゃったとおり、五億円の新たに計上した新たな交付金と県分の一億円ということでございます。 16 ◯田中委員 再稼働の歳入関連でもう一点なんですけど、核燃料税の本年度増額見通しというのは出てこないかということで、条例改正があって、出力割と価額割という二つの課税の根拠の条例もあるんですけど、核燃料の装荷によって課税できるというか、そういう仕組みだったというふうに記憶しているんですけど、一号機がもう装荷されて動いておって、二号機も間もなくというスケジュールなんですが、手続的に、川内原発一、二号機の再稼働による県核燃料税の本年度歳入増の見通しというのが出てくるのか、教えてください。 17 ◯馬場税務課長 核燃料税のお尋ねでございます。  先般原子力規制委員会のほうから、施設定期検査終了証が交付されまして、これに伴いまして、第一号機の価額割についての納税義務が発生したと。引き続き、これが二号機が再稼働ということになりましたら、同じ手続でこの終了証が交付されますけれども、税収的には、一号機、二号機の再稼働に伴いますところの税収、価額割で十二億八千九百万円、それと出力割、こちらがございましたので、こちらが四億八千百万円、合計で十七億七千万円が今年度の核燃料税の税収ということでございます。 18 ◯田中委員 説明はわかりました。  核燃料税のところは、もう当初予算で織り込み済みという、そういうことですかね。 19 ◯馬場税務課長 当初予算で十七億七千万円計上してございます。 20 ◯田中委員 もう一点、最後なんですけど、地方創生の先行型上乗せ交付分が一億二千万円余り計上されておりますけど、私がこれまで受けた記憶の中では、国ベースでいいますと、二十六年度の三月補正、ことしの三月補正で、地方創生の先行型で国ベースが千七百億円、そして基礎交付分が国ベースで千四百億円で、うち本県分が十三億円、そして上乗せ交付分が三百億円ということで、要するに、今回の九月補正で地方創生先行型の上乗せ交付分は初めてここに計上されているという確認と、金額的にはもうこれが、二十七年度の本県の一億二千万円というのが上限なのかということの確認をさせてください。 21 ◯谷 財政課長 地方創生先行型の上乗せ分に関する御質問でございます。  全国の数字につきましては、今、委員が御指摘なさったとおりでございまして、一千七百億円のうち一千四百億円の基礎交付分は既に各都道府県に交付されておりまして、上乗せ分の三百億円を各県で今、取りに行っているという状況でございます。したがいまして、今回、九月補正で計上いたしますのが、今回、上乗せ交付分で初めて計上するということになります。  上乗せ交付分につきましては、対象事業といたしまして、国のほうで先駆性のある事業ということで言っておりまして、今回、我々のほうも、歳出におきまして三つの事業を計上させていただいているところでございます。「明治日本の産業革命遺産」等次世代への継承推進事業、それから肥薩おれんじ鉄道を核とした熊本・鹿児島広域連携誘客事業、それから鹿児島の地域資源シラスを活用した産業支援事業、この三つの事業の財源といたしまして、この上乗せ交付分を充当しているということでございます。  この金額が上限かという御質問でございましたけれども、基本的にはこれから、国のほうに今現在、計画を出しておりますけれども、これから国のほうが事業の先駆性等を見て交付するかどうかを決めるということでございますが、ひとまず本県としてはこれを今、出しているという状況でございます。また、追加で出すということも今後、九州各県等の話であろうかと思いますけれども、九月補正の現時点においてはこれで全てということでございます。(「わかりました」という者あり) 22 ◯柴立委員 鴨池公園の運動施設改修事業について、三億八千万円の財源ですけれども、体育施設として一億九千九百万円余り、それから県債で一億七千百万円ということで、この二つでこの金額になるのかなというふうに思っているんですが、財源につきまして、お尋ねいたします。 23 ◯き久委員長 暫時休憩いたします。         午前十時四十一分休憩      ────────────────         午前十時四十二分再開 24 ◯き久委員長 再開いたします。 25 ◯谷 財政課長 鴨池公園運動施設改修事業に係る質問でございました。  中身につきましては、後ほど歳出のほうで御説明があろうかと思いますけれども、野球場、それから陸上競技場の改修ということで今回、考えておりまして、財源につきましては、今、委員が御指摘なさったとおり、国費で一億九千九百万円程度、それから県債で一億七千百万円程度ということでございまして、一般財源は一千万円程度の負担ということになっております。(「わかりました」という者あり) 26 ◯まつざき委員 一点お尋ねします。九ページの十二款の繰入金の二十目に安心・安全ふるさと創生基金繰入金がありますが、先ほどの御説明で、この七億二千万円が大学入学時の奨学金というお話でしたが、あの奨学金には三パターンあって、一つは、地方創生枠という名前はそういう名前になっていますが、在学時の奨学金は地方創生ということで今後、計上されていくと思うんですが、今回の入学時の奨学金は全て、地方創生枠という名前がついているのも含めて全て、この安心・安全ふるさと創生基金からの繰り入れということになるんですか。 27 ◯谷 財政課長 安心・安全ふるさと創生基金の繰入金ということで御質問ございました。  今、委員がおっしゃいましたとおり、大学入学時奨学金貸付事業ということで、九月補正予算で七億二千万円を計上しておりまして、今回、その全額をこの基金の繰入金として充てております。(「はい結構です。わかりました」という者あり) 28 ◯き久委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 29 ◯き久委員長 ないようですので、質疑を終了いたします。  なお、採決について、議案第七七号については、明日審査分の歳出予算補正の審査後に行うこととし、採決は一時留保いたします。  次に、議案第七七号のうち歳出予算補正及びその他議案三件について、関係課長の説明を求めます。  まず、国体準備課長の説明を求めます。 30 ◯千代森国体準備課長 補正予算関係について御説明申し上げます。  関係資料につきましては、お手元に配付してあります白い冊子の平成二十七年第三回県議会定例会議案、それから横長の水色の表紙、予算に関する説明書、そして白い表紙で下のほうに総務委員会と記載してあります議案等説明書の三点になりますが、以下、関係各課とも、主に議案等説明書により御説明を申し上げます。  それではまず、国体準備課関係について御説明いたします。  議案等説明書の一ページをお開きください。  第十四目国体推進費の鴨池公園運動施設改修事業でございます。  平成三十二年に開催予定の第七十五回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」において、競技会場となります鴨池公園運動施設について、国からの社会資本整備総合交付金の額の確定に伴い、野球場のスタンド床防水、外壁のクラック補修など、施設及び設備の維持向上に必要な改修、並びに陸上競技場の鹿児島ユナイテッドFCのJ3昇格要件に対応するため、ドーピング検査室やチーム更衣室などの諸室改修を行う経費として、三億八千七十五万五千円の増額補正をお願いしているものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 31 ◯き久委員長 次に、学事法制課長の説明を求めます。 32 ◯梶尾学事法制課長 学事法制課関係につきまして御説明申し上げます。  二ページをお開きください。  議案第七九号鹿児島県個人情報保護条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  議案書は、七ページから九ページでございます。  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律につきましては、通称で番号法と呼ばれておりますが、この番号法において、国の行政機関の保有する個人情報の保護に関する特例規定が設けられたこと等から、鹿児島県個人情報保護条例においても、同様の改正をしようとするものでございます。  改正の概要は、まず(一)としまして、個人番号をその内容に含む個人情報を特定個人情報と定義し、また、国の行政機関、県、市町村の間で特定個人情報のやりとりを行う仕組みである情報提供ネットワークシステムを通じまして特定個人情報の照会・提供を行った場合に、情報照会したものや情報提供したものの名称、その日時、特定個人情報の項目などが記録される記録を情報提供等記録と定義するものでございまして、番号法と同様の内容としております。  この情報提供等記録につきましては、不正な情報提供を防ぐ趣旨から、いつ、どの機関が情報のやりとりを行ったかについてシステム上で記録するものであり、(三)にありますように、目的外利用を禁止した上で、本人参加の権利をより一層保障するといった観点から、特定個人情報以外の個人情報については、本人及び法定代理人のみ認めております開示請求等の権利を任意代理人にも認めるとともに、記録の訂正を行った場合には、システムを所管する総務大臣等へ通知し、情報の共有化を図ることとしております。  また、(二)にありますように、この情報提供等記録を除く保有特定個人情報の取り扱いにつきましては、人の生命の保護等のため、本人の同意等がある場合に限って目的外利用を認めるほか、情報提供等記録と同様に、任意代理人による開示請求等を認めることとしております。  施行期日でございますが、(二)、(三)につきましては、番号法における特例規定の施行期日と同様、それぞれ平成二十八年一月一日及び番号法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日とし、(一)につきましては、公布の日としております。なお、(三)の番号法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日につきましては、平成二十九年一月の予定とされております。  以上で、学事法制課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 33 ◯き久委員長 次に、市町村課長の説明を求めます。 34 ◯地頭所市町村課長 市町村課関係につきまして御説明申し上げます。  議案等説明書の三ページをお開きください。  第一目市町村連絡調整費の市町村行財政連絡調整費につきまして、三百九万一千円の増額補正を計上いたしております。これは、人口減少社会における地方公共団体間の新たな広域連携の促進を図るため、国の委託事業として、市町村間の広域連携では解決が難しい課題に関して、県と市町村が連携して取り組むための検討を行う経費でございます。  具体的には、町特産品の農産物の加工、販路拡大の促進に当たって、マンパワーやノウハウが不足する錦江町において、施策や事業の企画立案の支援を県が実施する中で、県による市町村補完の可能性を検討するものでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
    35 ◯き久委員長 次に、財政課長の説明を求めます。 36 ◯谷 財政課長 引き続きまして、議案等説明書の四ページでございます。  議案第八一号土木その他の建設事業の市町村負担額について議決を求める件でございます。  本議案は、平成二十七年度に県等が行います土木その他の建設事業のうち、その経費の一部を市町村に負担していただく事業につきまして、地方財政法等の規定に基づき、市町村が負担する金額の議決をお願いするものでございます。  今回提案をしております負担額は、負担金のうち、市町村と協議が整い同意書をいただいております、四十八億六百万円余りについて議決を求めるものでございます。  事業別・市町村別の内訳につきましては、参考資料といたしまして、お手元に配付しております資料をお目通しいただきますようお願いいたします。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 37 ◯き久委員長 次に、税務課長の説明を求めます。 38 ◯馬場税務課長 引き続き、税務課関係について御説明申し上げます。  議案等説明書の五ページをお開きください。  議案第八二号鹿児島県税条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  これは、県民税の法人税割の税率の特例措置を五年間延長するため、所要の改正をしようとするものでございます。  法人県民税の法人税割の税率の特例につきましては、標準税率に昭和五十一年度から平成二年度までは一%、平成三年度からは〇・八%をそれぞれ加算し、これまで五年間ずつ計七回延長してきており、現行条例の適用期間は、平成二十八年三月三十一日までとなっております。  しかしながら、平成二十八年度以降も、高齢者福祉の充実、災害に強い県土づくり、幹線交通体系の整備など、今後も特別な財政需要が見込まれますことから、特例の適用期間を平成三十三年三月三十一日まで五年間延長するため、所要の改正をしようとするものでございます。  対象となる法人は、これまでどおり、資本金の額が一億円を超える法人や、法人税割の課税標準となります法人税額が年一千万円を超える法人等としているところでございます。  施行期日は、公布の日でございます。  以上で、税務課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 39 ◯き久委員長 次に、危機管理防災課長の説明を求めます。 40 ◯大竹危機管理防災課長 危機管理局関係の補正予算につきまして、お手元の議案等説明書に基づき御説明を申し上げます。  それでは、危機管理防災課関係につきまして御説明を申し上げます。  資料の八ページをごらんいただけますでしょうか。  第一目防災総務費につきまして、二千五百八十九万六千円の増額補正をお願いいたしております。  口永良部島防災施設整備緊急支援事業の二千五百八十九万六千円の増額につきましては、口永良部島において、島民の迅速かつ安全な避難体制の確保を図るため、町の実施するヘリポート整備に要する経費の一部を助成するための経費の補正でございます。  以上で、危機管理防災課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 41 ◯き久委員長 以上で説明が終わりましたので、議案についての質疑をお願いいたします。  なお、質疑に当たりましては、関係調書のページ及び議案名等もあわせてお知らせくださるようお願いをいたします。 42 ◯柴立委員 国体準備課に説明をお願いしたいんですけど、三億八千七十五万五千円の財源の内訳はわかりました。そこで、先ほどスタンド等の施設・設備の維持向上に必要な改修ということで、スタンド、椅子、外壁とか言われたんですが、具体的にどういうふうなイメージなのかがよくわからないので、この補修の内容と、それから陸上競技場、鹿児島ユナイテッドFCのJ3の昇格要件を満たすため、ドーピング検査室、更衣室ということでありましたが、もう少し具体的に話をしていただけませんか。 43 ◯千代森国体準備課長 今回、補正予算に計上しております運動施設改修事業のうち、まず野球場についてでございます。  この野球場、昭和四十五年十二月に完成しておりまして、これまでもスタンドの床防水につきましては実施してきておりますが、床防水の塗装が剥がれてきており躯体のほうに雨水等がしみ込んでいる。あるいは外壁のコンクリートにつきましてもクラックが見られ、一部によってはその破片が落ちるおそれがある。あるいはまた手すり、フェンス等もありますが、これにつきましても、さび等の腐食が進行しております。  こういったことから、今回、補正予算に計上いたしまして、野球場としての施設・設備の維持向上及び安全性確保の面から、今回この補正を計上しております。  それから、陸上競技場につきましてでございます。  陸上競技場の本格的な国体に向けた改修工事はこれからでございますが、これに先立ち、現在、サッカーのJFLでJ3昇格を目指しております鹿児島ユナイテッドFCにおいて、現在、J3昇格の施設面での要件を満たす必要があるということで、Jリーグのほうから、来年のシーズンインまでに早期に改修を終えてほしいというものがありました。  内容的に申し上げますと、審判の更衣室の確保、それから記者席の確保、それからドーピング検査室、そして選手のチーム更衣室、こういった諸室について改修を求められておりましたので、今回、その分につきまして一部前倒しで実施を行うものでございます。 44 ◯柴立委員 よくわかりましたが、スポーツ議連で陸上競技も視察・研修に行かせていただいたときに、放送設備とか放送室などが非常にもう古くてということでありましたが、その辺については今回は入っていないということでよろしいんですか。 45 ◯千代森国体準備課長 陸上競技場について今回してありますのは、ユナイテッドFCのJ3部分の先行工事でございまして、国体に向けて、今、御指摘のありましたメインスタンドの放送席、あるいはその他の諸室、あるいはフィールド部分等につきましては、今年度当初予算で認められております測量設計のほうで今、作業を行おうとしているところでございます。その辺についての工事は、来年度以降、本格的な工事を計画的に進めていくことになると思います。 46 ◯柴立委員 一部、野球場の周りとか、いわゆる緑地帯を手直しして、特に市営の駐車場ですかね、市道か何かを挟んで行くところに雑木林がありますけど、あの辺を一部撤去して、観客の方々が駐車場との行き来を容易にするような話も聞いているんですけど、それも今回の中には入っていないということですか。 47 ◯千代森国体準備課長 鴨池公園内の園路についての今後の改修の見込みだと思いますが、これにつきましても、今年度の当初予算で認められております測量設計の中で、公園内の園路につきましても、段差の解消、あるいは御指摘のありました植栽帯が鬱蒼として茂っておりますので、そこら辺の改善等につきましても検討することにしております。(「わかりました。結構です」という者あり) 48 ◯大園委員 先ほどの改修の中で、ドーピング室、更衣室、これは国体を見据えた中での改修と考えていいんですか。 49 ◯千代森国体準備課長 今回は、J3の早期に改修してほしいという要請でありましたけど、国体においても、陸上競技ではドーピング検査室の確保が中央競技団体正規視察のほうで指摘を受けておりますので、そのときにも使えるようになると思います。 50 ◯大園委員 例えばこのドーピング室というのは、陸上競技をする中では、場所的にこういうところでないといけないというある程度の考え方がありますよね。今回はそれを踏まえた中で、検討をされて改修に入っていますか。 51 ◯千代森国体準備課長 今回、ドーピング検査室のほうにつきましては、トイレ、それから待合室、作業室というのをセットでつくらないといけないことになっております。その配置につきましても、既存のメインスタンドの中で配管等が来ているところ、水回りが使えるところということで今、場所を選んでおりまして、陸上競技協会の方々とも意見調整をしております。その方向で今、作業を進めているところでございます。 52 ◯大園委員 今お話があったように、当然、今後の国体を見据えた中での改修計画ですので、やはり関係者の方としっかりして、後でこれじゃなかったよと言われないような形でしていただければと思います。よろしくお願いします。 53 ◯まつざき委員 順次お尋ねします。  まず、一ページの国体準備課ですね。今回のこの改修について、当初ではなく補正となった理由は何かというのと、あと、国体の開催までのこれらの施設の改修の全体像と全体の事業費がどうなるのか、その財源はどうなるのか、そこを教えてください。 54 ◯千代森国体準備課長 今回の補正予算に計上しております鴨池公園運動施設改修事業、これは財源で国の社会資本整備総合交付金を見込んでおります。この国からの交付決定がありましたのが当初予算編成後でありましたことから、今回、ユナイテッドFCの改修工事と合わせて補正予算に計上したところでございます。  それから、全体的なお話でございましたが、先ほども触れましたけど、今年度、鴨池公園運動施設改修事業の中で測量設計を組んでおります。その中で、今後、具体的な改修内容あるいは工程等を検討することになっているところでございます。鴨池公園は、都市公園に指定されております。そのため、国土交通省所管の都市公園事業を対象にしております社会資本整備総合交付金を財源に充当することが可能でございます。補助率が二分の一でございまして、非常に有利な財源でございますので、この所要額の確保については、県開発促進協議会等を通じまして、国交省に対して要望活動も行っているところでございます。 55 ◯まつざき委員 はい、わかりました。  次に二ページ、学事法制課にお尋ねします。  これは、マイナンバー法の制定に基づく個人情報保護条例の改正ですが、個人情報保護条例には罰則規定もありますが、過去に条例違反の例というのはあるんでしょうか。 56 ◯梶尾学事法制課長 条例違反としての罰則の適用はございません。 57 ◯まつざき委員 規定がありますが、条例違反という例があるんですか。 58 ◯き久委員長 暫時休憩いたします。         午前十一時四分休憩      ────────────────         午前十一時四分再開 59 ◯き久委員長 再開いたします。 60 ◯梶尾学事法制課長 条例違反ということで罰則の適用を受けた例というのはございません。 61 ◯まつざき委員 今回、マイナンバー法の制定に準じるこの条例の改正なんですが、マイナンバー法によって、県の取り扱う事務の中で、マイナンバーとひもづけされる特定個人情報には例えばどういうものがあって、何件ぐらいの事務があるのかというのを教えてください。 62 ◯梶尾学事法制課長 マイナンバー制度全体につきましては企画部のほうで所管しておりますので、私のほうからは番号法の規定について申し上げたいと思います。  番号法におきましては、社会保障、税、災害対策の分野で番号制度が導入されるということになっておりまして、個人番号の利用範囲につきましては、番号法の第九条に規定されております。この中で、番号法の別表一というのがありまして、この別表第一におきましては、国、独立行政法人、都道府県、市町村等の事務が規定されております。その中の都道府県の利用可能な事務としましては、身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付に関する事務、生活保護法による保護の決定に関する事務、公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務、地方税法に基づく地方税の賦課徴収に関する事務、災害救助法による救助に関する事務などが規定されておりまして、別表第一の項目としては、二十七項目になっております。 63 ◯まつざき委員 わかりました。  二十七項目ということで、さまざまないろんな分野で結局マイナンバーと結びつけられて、県の職員の皆さんには、個人情報の保護ということでこういう条例の対象になるというのがわかりました。  この条例の八条には、利用及び提供の制限として、利用目的以外のために保有個人情報をみずからが利用したり、又は提供してはならないというふうにありますが、この改正の概要にもそのところが述べられているわけですけど、第八条の二には、利用目的以外のために保有特定個人情報をみずから利用してはならない。その例外としてということで何点か示されていますが、この例外を判断するのは誰なのかなと、どこなのかなというのがわからないんですが、その事務を扱うその個人の、そこの部署の判断になるのか、それを判断する何らかの機関なり役割の人がいるのか、そこはどうなんですか。 64 ◯梶尾学事法制課長 番号法に関する適用に関しましては、基本的にはその利用する機関のほうで判断することになります。ただ、番号法制度につきましては、国のほうで特定個人情報保護委員会というのがありまして、不適正なことが行われた場合については、そこでの監視活動とかもありますので、基本的には各機関が対応しますけれども、不正が行われた場合は国の機関、特定個人情報保護委員会のほうでの監視がなされることになっております。 65 ◯まつざき委員 この個人情報保護条例の第八条にあるものですから私はお尋ねしたんですが、それは別にマイナンバーにかかわらずというか、個人情報保護条例も今もいろんな例外規定というのがあるわけですけど、そういう判断はその事務を扱っている人がするんですか。もう一回確認させてください。 66 ◯梶尾学事法制課長 今回の条例改正につきましては、まず、番号法との関係で申し上げますと、基本的に番号法につきましては、国、地方公共団体を問わず全て適用はされるんですが、今回の改正につきましては、その番号法の中で、国の行政機関においてはこう読みかえますよというのがあるものですから、その読みかえでされたものについては、条例については、同様に読みかえという改正をしないと適用を受けられない。基本的な番号法の使い方の仕組みは地方公共団体にも適用されますけど、法律において国の機関だけに読みかえられたものは、条例においても読みかえ規定をしないと適用されないということで、国の番号法と同じような改正をしているということでございます。  先ほど申しましたように、番号法に関して読みかえられた部分に関しては、国の特定個人情報保護委員会の適用を受けますので、そこの監視がなされるということでございます。 67 ◯まつざき委員 先ほどあった二十七項目について、結局マイナンバーと結びつけられて、県の担当が扱うと。それについて、利用目的以外のためにみずからが利用したり、提供してはならないというところの例外規定について、これは例外が認められるとか認められないとかいうのを一々国に確認をするということになるんですか、このマイナンバーの情報に関しては。 68 ◯梶尾学事法制課長 この目的外利用の例外につきましては、番号法の趣旨に沿った形での例外、あくまでも目的外利用ということはできる部分はあるんですが、限定的にあくまでも番号法に限られている、番号法の趣旨に沿っているものに限られておりまして、具体的には、目的外利用として例外的に認める例としましては、緊急に医療を受ける必要がある場合において、過去の治療状況がわかる記録であって個人番号を付されたものが必要になる場合、そういった限定的なものでしか、まずそもそも番号法で例外は認められておりませんので、それと同様な場合にのみ目的外利用ができるとなっておりますので、その点で、今回の個人番号を内容とする特定個人情報につきましては、あくまでも限定的なものと指定されているところでございます。 69 ◯まつざき委員 わかりました。限定的ということですので、まだ今からですから、そういう形で厳正に扱っていただきたいというふうに思います。  次に三ページ、市町村課で、先ほどの御説明の中で大体どういう事業を行うかというのはわかったんですが、ここに補正予算で計上されている三百万円というのは、具体的に何に使われるんでしょうか。 70 ◯地頭所市町村課長 予算の内訳でございます。今回の事業につきましては、国の委託事業として、県が市町村との連携のモデルの事業を実施するものでございまして、錦江町で農産物の加工、販路拡大の企画立案のための取り組みを支援するということで、その販路拡大等の取り組みの中で、町で検討委員会を設けるということを計画しております。そしてその中で、専門家の方の意見を伺うということで専門家をお呼びしたり、それから先進地の状況を確認するために視察をしたりという事務を考えておりまして、専門家の方の招致のための旅費でありますとか謝金、それから先進地視察の旅費、そういったものが組まれておりまして、具体的には旅費が二百万円余り、謝金等の報償費が三十万円余り、それから事務補助をするための賃金が四十万円余り等になっております。 71 ◯まつざき委員 わかりました。  錦江町のそういう農産物の販路の開拓といいますか、それについて国の委託事業として予算がこういうふうに認められてというか、県と錦江町と協力して事業が進んでいくというのは非常にいいことだなと思うんですが、全国でこういうモデル事業を行っていて、モデル事業として行うということは、結局それをほかにまた生かしていくための教訓なり何なりというか、そういうのがないと、一つ一つの個別の何か細かいことだけでやるというのは非常にもったいないなと思うわけですね。  そういう意味で、国の、このモデル事業の採択の一覧の中に、錦江町の部分については、先ほどあった御説明と、最後に、県による市町村補完の可能性を検討という文言がついているんですね。ですから、そういう意味では、従来県の役割というのは、市町村を支援したり一緒に取り組んだりするというのは非常に大事な役割だと思うんですが、ここで市町村補完の可能性というふうに言葉があるので、これはどういうことを意味して、今回のモデル事業でどういう可能性が広がっていくのか、イメージとしてなかなかわからなかったりするんですが、そこら辺についてお考えがあればお聞かせください。 72 ◯地頭所市町村課長 今回のモデル事業は、平成二十六年度から国のほうで実施されるようになりました事業でございまして、この背景としましては、平成二十六年五月に地方自治法が改正されまして、連携協約を結ぶことができるようになりました。地方公共団体間で連携協約を結んで一緒に取り組みを進めていくということでございますが、そういう制度ができましたので、その制度をどういう形で生かしていけるのかというのをモデル事業で実施するということでございます。  連携協約につきましては、まず第一は、市町村間の連携というのが基本になるわけですが、市町村間の連携ではなかなか解決しがたい課題につきまして、都道府県が市町村を補完するような取り組みができないかということのモデルとして、今回の事業は採択をされたところでございます。  具体的には、先ほど申し上げましたように、錦江町のほうで、なかなか職員とかにつきましても、専門の技術の職員の方々がいなかったりとかいうことでマンパワーが不足していたりとか、それからノウハウも十分でなかったりというような部分もございますので、大隅地域振興局の農政普及課という県の組織がございますが、そこの職員が錦江町のこういった取り組みの支援をしていくということでございます。  そして、モデル事業でございますので、これを実施をした結果につきましては報告書を国のほうに出す必要があります。そしてその中で、県と市町村がどのような役割分担が適当であるのか、それからどういった形で県が補完していけばいいのか、そういったものに向けての連携をするに当たっての課題を抽出したりして、それからそれに対する対応策を、どういう対応策があるか検討するといったような形で報告をまとめると。その報告をもとに、またモデルとして生かしていけるような形で取り組んでいくという形になろうかと考えております。 73 ◯まつざき委員 わかりました。  先ほど、地方自治法の改正で連携協約という言葉が出てきたんですけど、少なくとも、県と市町村の関係というところでは上下関係はないと、横の関係でというふうに大まかな形でそういうふうに理解しているんですが、やはり今あったような、今回はこの予算、細かいいろんな支援の予算が委託費として計上されているわけですけど、通常、市町村からの、先ほどあった加工とか販路の拡大についての何か相談というのは、地域振興局のその部局を通して、予算を伴わない形でのいろんな支援というのは通常、相談はあって、それには県は応える仕組みというのはもともとあるんじゃないかなと思っているんですけど、そこはどうなんでしょうか。 74 ◯地頭所市町村課長 委員御指摘のとおり、現在もそういった支援は地域振興局のほうでも行っているところでございますが、より密接にといいますか、先ほど言いました検討会を設けるわけですけど、検討会につきましてもオブザーバーとして入って、検討内容についてのアドバイスをしたりとかそういった形、それから専門家を御紹介したりとかそういったことでも、より密接にやっていくということでございます。  今回、モデル事業でございますので、それを全て、県が全ての市町村に同じようなことができるかどうかというのも、また課題となって出てくる可能性もあろうかと思いますので、そういったことをする中で、どういった団体にどういった支援をしていくのがいいかというのも含めて、検討がされる必要があるのではないかと思っております。  先ほど申し述べるのが漏れてしまいましたが、今回の新たな広域連携という取り組みにつきましては、人口減少が進んでいく中で、基礎自治体もなかなか単独で行政サービスを十分に行っていけなくなってくる可能性もあるということで、横の連携であったりとか、それが難しい場合には県の縦の連携も模索していく必要があるということで、こういうモデル事業に取り組んでいるところでございます。 75 ◯まつざき委員 はい、わかりました。  せっかく国の委託事業として採択されたので、有効活用していただいてといいますか、その後さまざまな形での経験、教訓が導き出されればというふうに思うところです。  次に、四ページについて、財政課にお尋ねします。先ほど資料もいただきましたが、もともと市町村へ、国とか県の事業についての負担金を求める根拠、根拠法というのは何でしょうか。 76 ◯谷 財政課長 市町村負担金の根拠ということでございます。  地方財政法第二十七条におきまして、都道府県等が行う土木その他の建設事業でその区域内の市町村を利するものについては、都道府県は、当該建設事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要する経費の一部を負担させることができるというふうに規定されておりまして、そちらが根拠となっております。  なお、地財法以外につきましても、土地改良法ですとか道路法、各個別法にもそういう規定があるものもございます。 77 ◯まつざき委員 国の直轄事業についても地元の負担というのがあるわけですけど、国のほうでは、この地元負担について見直しが行われて、維持管理費は加えないとされたと思います。過去に、鹿児島県の事業についての市町村の負担についても、県の市長会から要望が出されて、見直しをというふうに求めて、一部見直しが行われたというふうに思っているんですが、実際、見直しはどうだったんでしょうか。 78 ◯谷 財政課長 国の直轄事業負担金につきましては、平成二十一年度に国直轄事業負担金の廃止の議論が国のほうでなされまして、今、委員が御指摘なさったとおり、維持管理の負担金につきましては廃止ということになっております。その後、建設のほうの負担金につきましても、今後、検討するというふうにされてはおりましたけれども、現在、動いていないという状況でございます。  県につきましても、維持管理に係る負担金は市町村から取っておりません。また、委員御指摘のとおり、市長会のほうからも平成二十三年六月に、県施行事業に係る市負担金についてという要望書をいただいておりまして、そこにおいては、市負担金制度については、国直轄事業同様、廃止を前提とした見直しを行うこと、それから県施行事業負担金制度廃止までの間、各種の負担率について軽減に努めること等の要望はいただいているところでございます。  ただ、先ほど申し上げたとおり、国のほうの直轄事業負担金の廃止の議論が進んでおりませんので、その後、市長会からもこういった意見書はいただいていないところでございます。 79 ◯まつざき委員 はい、わかりました。  五ページ、議案第八二号に関してですが、資本金一億円超の法人等に適用するというふうにありますが、県内には幾つの法人があって、そのうち、この対象となる法人は幾つあるんでしょうか。 80 ◯馬場税務課長 平成二十六年度に申告納付のありました全法人数約三万二千法人でございますけれども、このうちの九・二%、二千九百四十九法人が超過税率の対象となっております。 81 ◯まつざき委員 この改正、延長によって、増収というか、どのくらい見込まれるのかというのと、もう一つ、結局これは七回の延長ですかね、五年ずつ七回だと、それだけでも三十五年になると思うんですが、本則じゃなくて特例となっているわけですが、本則としない理由というのがありますか、教えてください。 82 ◯馬場税務課長 延長に伴いますところの増収の見込みでございますけれども、平成二十八年度から平成三十二年度、二十九億九千万円を見込んでおります。  あと、本則にしないということでございますけれども、まず、この超過課税につきましては、あくまでも標準税率がありまして、あと都道府県の課税自主権に基づき制限税率、今回のこの法人税割につきましては、プラス一・〇%の四・二%が超過課税の上限となっておりますけれども、これについてはそれぞれ超過課税ということでありまして、私ども県の自主的判断、自主課税権に基づいてやっているということでございます。
    83 ◯まつざき委員 はい、わかりました。  最後に八ページ、危機管理防災課です。  これは、口永良部島のヘリポートの整備の助成とありますが、このヘリポートは町の管理かという確認と、全体の事業費は幾らになるのか。その全体の事業費のうちの財源の内訳を教えてください。 84 ◯大竹危機管理防災課長 町の整備するヘリポートでございます。  財源でございますけれども、国の消防防災施設整備費補助金というのがございまして、これを活用して事業を実施されるところでございますが、通常でございますと、国の三分の一補助、残りは町の負担という形でございますが、今回、県のほうも国と同額の三分の一を補助させていただくということで、今、概算の事業費でございますけれども、約七千五百五十万円ほどと、事務・雑費含めて約八千万円弱を見込んで、その三分の一を補助するという形での予算を計上させていただいているところでございます。 85 ◯まつざき委員 あと一点、今は全島避難という形になっていますが、今回は予算が補正で計上されており、工事費だと思うんですが、整備の時期、この予算が執行される時期というのはどういうふうになるんでしょうか。 86 ◯大竹危機管理防災課長 御指摘のとおり、今、全島避難の状況が続いておりますけれども、町のほうでは一時入島、これまで二十回ほどやっておりますが、そうした機会を捉えて、適地の選定ですとか計画等々進められておられます。先般、復興対策本部というのを町が立ち上げられまして、現地においても現地対策班というものを立ち上げて、いろんなインフラ整備等にも努められるというようなお考えを伺っておりまして、ヘリポートに関しましてもやはり、今のような状況ではございますけれども、可能な限り早急にということで御要望がございまして、それに対して、国・県で御支援をというような形になっているところでございます。(「はい、結構です」という者あり) 87 ◯き久委員長 ほかにございませんか。 88 ◯井上委員 市町村課にお尋ねします。先ほどのまつざき委員の質問に関連するんですけれども、新たな広域連携の促進を図るために、錦江町が手を挙げて、このモデル事業を取り組んだということですが、今後、どういうふうに展開していくというふうに見ておられますか。 89 ◯地頭所市町村課長 今回のモデル事業につきましては、県と市町村の連携という形のモデル事業になっておりまして、今回の取り組みを実施することによりまして、県と市町村の役割の分担とか、どういった補完の仕方が適当なのかとか、そういったものの検討をし、課題と対応策を整理することになっておりまして、そういったものの結果を踏まえて、どういった形で今後、役割を県が果たしていくことができるのかというところにまとまっていくものかと考えているところでございます。  ただ、先ほども申し上げましたように、全ての市町村に同じような支援をするというのはなかなか難しい面もあると思いますので、そういった部分も課題になってくると思いますが、そういったものを含めまして、どういう支援をしていくことができるのか、その可能性を探っていくということになろうかと思います。 90 ◯井上委員 市町村間の広域連携ということではなくて、県と市町村との連携の中での事業の推進ということのあり方を探るために取り組んだと、こういう理解でいいわけですかね。 91 ◯地頭所市町村課長 この新たな広域連携につきましては、委員がおっしゃったように、市町村間の連携というのが基本的にはあるわけでございまして、まずは市町村間で連携ができないかということが第一でございますが、それがなかなか難しいような要素がありましたら、県のほうの支援がどういった形でできるかというのを今回、モデル事業で試行してみるということでございます。 92 ◯井上委員 今回はこれを県のほうとして募集されて、錦江町が手を挙げたという形になったものか、あるいは錦江町のほうからこういうテーマに対してということで相談があって、この事業に乗ったものか、そこらの出発点はどんなものですか。 93 ◯地頭所市町村課長 この事業につきましては、国の委託事業ということで、今年度に入りまして、国が提案募集をするという形になりました。それで私どもは、各地域振興局・支庁を通じまして、県下の市町村に対して提案募集の受け付けをしたところでございます。複数の市町村のほうから応募がございました。私どもとしましては、その地域性でありますとか、それから取り組む内容等を踏まえまして検討して、この中で一番適当であろうというので錦江町を選考いたしまして、国のほうに応募をしたということでございます。  全国で二十八件採用されておりまして、そのうち県と市町村の連携というのが六事例という形で、今年度は国のモデル事業を実施することになっております。 94 ◯井上委員 了解しました。今後とも、こういうものがほかの市町村との関係においても有効に活用されるように期待しております。 95 ◯き久委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 96 ◯き久委員長 ないようですので、これで議案についての質疑を終了いたします。  これより、採決に入りますが、議案第七七号の採決については一時留保いたします。  それでは、議案第七九号など議案三件についての取り扱い意見をお願いいたします。 97 ◯大園委員 議案第七九号、第八一号、第八二号につきましては、いずれも適当であると認められますので、原案のとおり可決でお願いします。 98 ◯まつざき委員 議案第七九号につきましては、これはマイナンバー法の制定に準じ、県の実施機関が保有する特定個人情報の取り扱いに関する規定を整備するための条例の改正です。  そもそもマイナンバー自体が、プライバシー侵害や成り済ましなどの犯罪を常態化するおそれがある、初期投資だけでも三千億円かかる巨額プロジェクトにもかかわらず、具体的なメリットも費用対効果も示されないまま新たな国民負担が求められ続ける、税や社会保障の分野では徴税強化や社会保障給付の削減の手段とされかねないという理由で、このマイナンバーに反対してきました。  本議案は、そのマイナンバー制度の実施によるものであり、さらに、県が扱う特定個人情報が二十七項目ということでふえることになります。我が会派としては、マイナンバー制度の中止を求める立場であることから、本議案は否決でお願いします。  議案第八一号につきましては、先ほど根拠法の一つの地方財政法を示されました。これは、できる規定でありまして、受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要する経費の一部を負担させることができるというふうになっています。  本来、県が行う土木その他の建設事業というのは、本来県が責任を持って行うべき事業であります。住民は、国税もですし、県税も負担をしているわけで、県のこれらの事業というのは、受益の限度ということではなくて、住民の福祉の向上のために必要か否かというのが基準として考えられるべきであると考えます。よって、市町村負担について一部見直しがされたとしても、これは全廃すべきであるというふうに考えることから、この議案は否決ということでお願いします。  議案第八二号については可決でお願いします。  以上です。 99 ◯き久委員長 ただいま取り扱い意見がありましたが、意見の一致している議案から先に採決いたします。  議案第八二号については、可決との意見がありましたが、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 100 ◯き久委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第八二号につきましては原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議案第七九号、第八一号については、賛否両意見がございますので、挙手による採決をいたします。  議案第七九号、第八一号について、原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 101 ◯き久委員長 挙手多数ですので、議案第七九号、第八一号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、議案の審査を終了いたします。  暫時休憩いたします。         午前十一時四十分休憩      ────────────────         午前十一時四十分再開 102 ◯き久委員長 再開いたします。  それでは、その他の一般調査についてでありますが、先般実施いたしました姶良・鹿児島地区への県内行政視察及び県外行政視察に関する御意見等も含めて、御質問をお願いいたします。 103 ◯田中委員 台風被害関連でお尋ねします。  きょうも報告がありましたが、初歩的なことで確認です。台風十五号は薩摩半島、薩摩川内市、北薩の被害がひどかったんですが、停電という被害項目が報告様式にあるのかということをお尋ねします。実際には人的被害、それから住家被害、公共土木、わかりやすいといいますか、基本的な身体、生命、財産、そういった区分だと思うんですけど、現実的な県民生活の不便という被害からいきますと、風倒木、強風によって断線して、電柱倒壊、それから電線が切れて、停電が私のところでも三日、それから長いところは六日から七日だったですかね。そういう事業所、県民の住家についても被害をこうむったわけなんですけど、そこがいわゆる公文書上というか、報告様式にそういうのがあるのかなという初歩的な確認と、それから、県庁のほうには停電戸数の実態というのはどういった仕組みで集約されて、今回の台風では全県的に停電何戸数、四十三市町村なのか、電気事業者なのかわかりませんけれどもど、どういった仕組みで集約されているかというのが二点目ですね。  それからもう一つは、特に県道への風倒木というのは、私の地元のところも関連業者の方が一生懸命、北薩地域振興局の職員と取り組まれ、住民にも感謝されております。ただ、住家付近の風倒木の影響もあり、さっき言いましたように、長いところは停電が七日だったですかね。とにかく住家の風倒木を除去しなければ、配電工の方、九州電力の方もその切れた線にさわれないものだから、ますます遅くなるという現実がありました。  それで、こういう民家への風倒木除去を自衛隊に依頼する手続ができるのかということになるんですが、あくまでも各市町村長が知事を通じて要請するという手続なのかという確認と、それから、停電を伴う民家への風倒木除去に建設業者以外に、今申し上げましたような自衛隊の方を行政のほうから依頼して、速やかに風倒木を除去して関連業者が停電をなくする作業がいいんじゃないかと、私もそう思いますし、住民の意見もありましたが、そこのところを考え方を教えてください。 104 ◯大竹危機管理防災課長 三点ほどお尋ねございましたけれども、まず、停電に関する様式云々ということでございますが、こちらに関しましては県のほうで、台風等の被害が出ますと、県のホームページ等に人的被害あるいは住家被害、それから停電、通行規制の状況ですとか、避難状況ですね、そういったものを広報させていただいておりますけれども、停電に関しましても、一応その中で御説明はさせていただく形はとっております。ただ、今回の御報告の中には停電の部分の記載はなかったところでございますけれども。  それから、どういう形で停電に関する情報を把握しているかということでございますが、こちらに関しましては、毎時、九州電力さんのほうから私どもにも御報告をいただきますし、また、九州電力さんのほうも、ホームページで停電の状況については広報されているところでございます。  それから三点目、風倒木の対応について、自衛隊等の要請ができなかったのかというお話でございますけれども、実は今回の台風十五号の停電関係で、九州電力さんに二度ほど県庁のほうにもお越しいただきまして、今回の停電の復旧に向けてどのような取り組みをされたのか、そしてお尋ねがございました。自衛隊の方々にそういった作業をお願いできるものかということ等のお尋ねをさせていただいたところでございますけれども、まずもって、今回長引いたというのは風倒木の関係が一番大きかったということでございますが、今回の風倒木の除去に関しましては、いろんな建設業者さんとか、あとは林業事業体といったところに声をかけられたときには、もう既に市町村とかそういったところがいろんなお願いをされていて、なかなか業者の確保が難しかったということで、少し作業がおくれたというようなお話を伺ったところでございます。  それから、自衛隊さんへ、そういった形での風倒木あるいは電線の敷設とかそういった作業をお願いできないものでしょうかということでお尋ねをさせていただいたんですが、やはりこういった作業、特殊なもので、なかなか自衛隊での対応は困難というようなお話があったところでございます。 105 ◯田中委員 はい、わかりました。  これまでの停電の実体験からいいますと、まだ電化の進んでいなかった自分の少年時代でも、やはり一日半ぐらいで復旧していました。今回は自分のところでも三日、それから二十一世紀のこの世で六日間も、オール電化が進む中で停電があるという現実は、非常に全体の危機管理のあり方からいって、九州電力も含めて、やはりなるべく早く停電の期間を短くするような仕組みというのを、全庁的に考えていかなければならないと思います。  私も見ましたけど、九州電力の方も、九州以外の業者の方ももうずっと四日目、五日目も朝から晩まで取り組まれ、涙ぐましいことなんですけど、今後は県としても、今回の評価というか反省というか、現実の被害を次回以降食いとめるためには、かねてから九州外の業者等も応援に来てもらうような、そういう仕組みをしておくべきじゃないかなと思いました。  特に、表には出てきませんけど、食料廃棄ですよね、冷凍・冷蔵施設、そういったのが相当、市民生活の中でもありましたし、それから福祉施設でも、老人施設の入居者がたくさんいる施設も三日間は頑張ったということで、ある先生に聞きましたら、もう限界だったということですね。非常用電源とか、マシン等いろんな対応がですね。だから、もう停電が四日目になれば大変なことになったということで、それこそ入居されている高齢者の命にかかわるような事態が生じる寸前だったということもありますので、この数字もなんですけど、各市町村においても、数字に出てこない深刻な状況もあったということもありますので、さらに全庁的な危機管理を県としても誘導していただきたいというのが最後のお願いです。  それから、あと一点いいですかね。  この資料にありますように、今回、黒島のほうに鹿屋市の市職員の方が二名派遣されたということで、この話を聞いたときに、仕組みとしてもいいし、心を打たれるような部分もあったんですけど、ちょっと手続論になるんですけど、こういう台風などの災害のときに、県庁と四十三市町村で派遣協定があるのかということと、それからおのおのの市町村間ですよね、鹿児島県でいえば四十三市町村間で、まさかのときはお互いに職員の派遣をやりましょうというそういう仕組み、協議なり、それから協定書があるのかを確認させてください。 106 ◯大竹危機管理防災課長 県内市町村との災害時の広域応援協定でございますけれども、まず、鹿児島県及び県内の市町村間の災害時の相互応援協定に関しましては、平成十九年六月二十七日に協定を締結しているところでございます。自然災害等々がございましたときに、いろんな職員の派遣ですとか、食料・飲料水の提供ですとか、避難施設の提供等々の応援項目が定められておりまして、要請の順序としては、まずは隣接市町村、それから県とかですね、そういった形での協定が結ばれているところでございます。(「わかりました」「関連で」等いう者あり) 107 ◯大園委員 黒島の被害の中で、診療所が一部損壊ということなんですけど、実際我々が現場を見て、本当にこの診療所が使えるのかなというような被害だったと思うんですよね。  それで今後の、診療所はやはり急がれる、使えるように急ぎの対応が必要だと思うんですけど、診療所そのものもですけど、医療機器も相当ダメージを受けている。これは保健福祉部にかかわることかもしれませんので、もし答えられなかったらまた後ほど聞いていただければありがたいんですけど、建物の損壊ももちろんそうですけど、医療機器が使えない状況があるのではないかと。そうしたら当然、へき地診療所への対応がおくれるんだったら、ぜひ危機管理局のほうからでも保健福祉部のほうに、巡回診療の回数をふやす、日数をふやすとか、そういう対応はできないのか、わかる範囲で教えていただけますか。 108 ◯大竹危機管理防災課長 私も黒島のほう、現地に行かせていただきまして、診療所を見させていただいたところでございますけれども、状況に関しましては、地域医療整備課のほうに状況等はつないでおります。そして補助事業等を活用して診療所の修復と。機器等についても被害が出ているということでございますが、それに関しましても、今お話ございましたので、そういった御指摘があったことを地域医療整備課のほうにつないで、対応方についての検討を依頼したいと思っております。 109 ◯大園委員 対応がおくれるんだったら、先ほどの巡回診療の回数、そしてまた向こうへの滞在日数をふやすとか、当然、医療機器を持って行かないとできないことですので、そこも保健福祉部につないでいただきたいということでお願いしておきたいと思っています。 110 ◯き久委員長 暫時休憩いたします。         午前十一時五十三分休憩      ────────────────         午前十一時五十四分再開 111 ◯き久委員長 再開いたします。 112 ◯井上委員 先ほどの風倒木の除去に手間取ったという問題ですけれども、各市町村によって、対応できる業者の数の違いというのもあったんだろうと思うんです。私の町の場合は、結果として、停電が解除されるまで七日とか十日というひどいところもあったりして、どういうふうに過ごされたのかなと思っているんですが、こういう業者不足という状況の中での対応というのは、もうちょっとやはり考えるべきだなと、余りこんなに待たせたんじゃいかんというふうに思っております。  それで、先ほどありましたが、自衛隊の場合は対応は困難ということですが、もう少しそこのところを、どういう意味で困難なのか、あるいは方法はなかったものか、そこはどうでしょうか。 113 ◯大竹危機管理防災課長 九電さんに対して私ども県庁、私どもだけでなく森林経営課さんとか道路維持課さんも含めて、今回の停電の対応についてお話を聞かせていただいて、その自衛隊さんでの対応というのはいかがなものでしょうかということで直接九州電力さんにお尋ねをさせていただいたときに、やはり電柱の敷設とか電線を張るといった作業はなかなか特殊な作業で、そこを自衛隊さんにお願いをするというのは非常に厳しいものがあるというお話でしたので、私どもとしては、今、伺っているのはそこまででございます。  それで、今回のようなことについて、九州電力さんとして今後どういった対応をとられることが可能なのかということで、現時点で結構なのでお話を聞かせてくださいということでお聞きした中で、今後の対応については、倒木等の箇所が多かったことから、伐採可能な工事会社というのを事前にきちんと把握ができていなかったので、今後はそういったものの事前の把握に努めますとか、あるいは道路管理者でございますとか森林組合等と連携を図って、倒木箇所の除去に当たって協力体制を今後、整備していきたいというようなお話は伺わせていただいたところでございます。 114 ◯井上委員 電線の敷設というのはこれは簡単にいかないと思うんですが、風倒木の伐採・除去というのは自衛隊でも可能な面があったんじゃないのかなという感じがしております。  それと、今回の対応で九電に対する不満が物すごく多くありました。とにかくどうなっているのか、復旧のめどはどうなのか、電話しても九電は全く出ないと。それで市町村の窓口が全部その不満のはけ口になって大変迷惑をしたということで、もう少しそういう場合に、九電は住民の方々がわかりやすいような対応というのを検討してもらわないと、非常に今回は九電に対する不満が強かったということをお伝えしておきたいと。また、県のほうにおいても、そこらの九電に対する申し入れなり、また今後の対応というのは検討していただきたいと要請しておきます。 115 ◯き久委員長 ここで、昼食等のため暫時休憩をいたしまして、再開は、おおむね一時十五分でありますが、午後一番は陳情の審査をいたしまして、その後に県政一般の調査になりますので、御理解をお願いいたします。         午前十一時五十八分休憩      ────────────────         午後一時十六分再開 116 ◯き久委員長 再開いたします。  続きまして、陳情の審査をお手元の請願・陳情文書表により行います。  新規の陳情第一〇〇七号及び陳情第一〇〇九号から陳情第一〇一三号の六件については、いずれも川内原子力発電所にかかわる陳情でございますので、一括議題といたします。  まず、陳情第一〇〇七号、第一〇〇九号、第一〇一一号、第一〇一二号、第一〇一三号につきまして、原子力安全対策課長の説明を求めます。 117 ◯岩田原子力安全対策課長 陳情第一〇〇七号につきまして御説明を申し上げます。  表紙右上に総務委員会と記載してあります請願・陳情文書表の一ページから二ページをごらんください。  提出者は、鹿児島市のストップ再稼働!三・一一鹿児島集会実行委員会、提出代表者の向原祥隆氏でございます。  陳情の趣旨は、蒸気発生器問題を抱えた川内原発二号機の再稼働を認めないとの県議会の意思表明を求めるものでございます。  これに対する状況説明でございます。  川内原子力発電所二号機につきましては、原子力規制委員会により、蒸気発生器を含めまして、現在設置されている設備、機器に対して、新規制基準に基づく原子炉設置変更許可、工事計画認可及び保安規定変更認可がなされ、現在、使用前検査が進められているところであります。  次に、陳情第一〇〇九号につきまして御説明申し上げます。  資料五ページをごらんください。  提出者は、いちき串木野市の川内原発三十キロ圏住民ネットワーク、代表の高木章次氏でございます。  陳情の趣旨は、一日も早く、鹿児島県と避難先となる隣接県も含めた避難計画の実効性を確認する避難訓練を実施することを求めるものでございます。  これに対する状況説明でございますが、原子力防災訓練につきましては、県などの主催によりまして、国や関係市町等と連携して、本年十二月二十日に実施することとしており、現在、訓練内容等の調整を行っているところでございます。  続いて、陳情第一〇一一号につきまして御説明申し上げます。  九ページをごらんください。  提出者は、同じく高木章次氏でございます。  陳情の趣旨は、一日も早く、県と市の共催による避難計画の説明会を、原発から三十キロ圏内の自治体と避難先自治体で実施することを求めるものでございます。  これに対する状況説明でございます。
     避難計画の住民説明会につきましては、平成二十六年四月から八月にかけまして、UPZ内の関係九市町において合計二十五回開催いたしますとともに、昨年十月末の補足的な住民説明会におきましても避難計画について説明をいたしましたほか、県が作成しております原子力だよりかごしまにも避難計画等に関する情報を掲載し、三十キロ圏内の全世帯に配布をしております。  続いて、陳情第一〇一二号につきまして御説明申し上げます。  資料は、十一ページから十二ページでございます。  提出者は、同じく高木章次氏でございます。  陳情の趣旨は、九電に対し、川内原発二号機の蒸気発生器の交換及び運転開始時から交換していない全ての機器・配管に関する調査をしないままの再稼働に反対することを求めるものでございます。  これに対する状況説明でございますが、内容は、先ほど御説明いたしました陳情第一〇〇七号と同様でございまして、二号機につきましては、規制委員会によりまして、新規制基準に基づく原子炉設置変更許可等がなされ、現在、使用前検査が進められているところでございます。  次に、陳情第一〇一三号につきまして御説明を申し上げます。  資料は、十三ページから十四ページでございます。  提出者は、同じく高木章次氏でございます。  陳情の趣旨は、九州電力に対し、川内原発一号機の速やかな原子炉停止とトラブルに関する調査・報告・説明会の実施、また、運転開始後交換していない全ての機器・配管・測定器・ケーブルの健全性に係る調査及びその公表を要求するよう求めるものでございます。  これに対する状況説明でございます。  九州電力によりますと、川内原発一号機の一次冷却材ポンプ軸振動計につきましては、検査中に指示値が低下していることを確認したため、点検を行い原因を特定し、ふぐあいが見つかった部品の取りかえを行ったと報告を受けております。  また、復水器につきましては、放射性物質を含まない二次冷却水の復水ポンプ出口で警報が発信され、運転に影響のない微量の海水混入が確認されたことから、その後の運転に万全を期すため、出力上昇を一時延期して、八月二十一日から八月二十五日にかけて復水器の点検を実施し、漏えいが確認された細管五本を特定した上で、予防的にその周辺の六十四本を含めた計六十九本の細管に栓をした後、復旧したと報告を受けております。  以上です。 118 ◯き久委員長 次に、陳情第一〇一〇号につきまして、原子力安全対策課長の説明を求めます。 119 ◯岩田原子力安全対策課長 陳情第一〇一〇号につきまして御説明申し上げます。  資料は、七ページから八ページでございます。  提出者は、いちき串木野市の川内原発三十キロ圏住民ネットワーク、代表の高木章次氏でございます。  陳情の趣旨は、川内原発で発生する使用済み核燃料の搬出先に関して、公開で議論をする場を設定することを求めるものでございます。  これに対する状況説明でございます。  九州電力によりますと、川内原子力発電所の使用済み燃料プールの管理容量は、九月現在で二千七百九十八体であり、使用済み燃料が千九百四十六体保管されているとの報告を受けております。  当課関係は、以上でございます。 120 ◯き久委員長 次に、エネルギー政策課長に説明を求めます。 121 ◯早水エネルギー政策課長 状況を御説明申し上げます。  平成二十七年三月に経済産業省の資源エネルギー庁が公表した資料によりますと、各原子力発電所に設置されました使用済み燃料プール等の管理容量は約二万一千トンとなっておりまして、現在、使用済み燃料が約一万四千トン貯蔵されているところでございます。  このほか、六ヶ所再処理工場に設置されております使用済み燃料プールにつきましては、管理容量三千トンに対し、現在、二千九百六十トン程度が貯蔵されており、また、東京電力と日本原子力発電が共同で、平成二十八年十月の竣工を目指し、使用済み燃料中間貯蔵施設の整備を進めているところでございます。  次に、日本原燃の六ヶ所再処理工場につきましては、これまでたびたび竣工時期の見直しが行われてきたところではございますが、現在、平成二十八年三月の竣工を目指し、工事が進められているところであり、平成二十六年一月には、原子力規制委員会に対しまして、新規制基準への適合性確認を申請されたところでございます。  このような状況を踏まえまして、国は、平成二十六年四月に閣議決定されましたエネルギー基本計画において、核燃料サイクル政策については、関係自治体や国際社会の理解を得つつ、再処理やプルサーマル等を推進するとしております。  また、本年五月に閣議決定されました特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針におきましては、最終処分に向けた取り組みを進める間も、原子力発電に伴って発生する使用済み燃料を安全に管理する必要がある。このような観点も踏まえ、使用済み燃料の貯蔵能力の拡大を進める。また、国も積極的に関与して中間貯蔵施設や乾式貯蔵施設等の建設・活用を促進することとし、そのための国の取り組みを強化するとしているところでございます。  以上でございます。 122 ◯き久委員長 説明が終わりましたので、質疑に入ります。  まず、エネルギー政策課長に対する質疑がありましたらお願いいたします。 123 ◯まつざき委員 原発が動けば、おのずと使用済み核燃料が排出されるというふうになるんですが、再稼働を認めた県として、使用済み核燃料がふえることについてどう考えるのかというところで、改めてここで確認させていただきたいと思います。 124 ◯早水エネルギー政策課長 原子力発電所の再稼働につきまして、使用済み燃料がふえるというのはもう周知の事実でございます。  ただ、使用済み燃料が現に今、サイト内での保管が一万四千トンあるということ、また、六ヶ所再処理工場におきましても三千トン余りが保管されているというような状況を考えますと、再処理処分に関する施策を着実に進める必要があると考えているところでございます。 125 ◯まつざき委員 おっしゃるとおりなんですが、結局、現状に今おっしゃっただけの数があると。動かさなければふえることはないわけですが、今あるものの処分について、再処理について国として考えるということになるんでしょうが、結局、動かせばふえるということになるわけですね。県としては、この再稼働についても認めるという立場をとっているわけで、県が使用済み核燃料をふやすということについても認めるという立場に立つわけですから、それについてはどう考えられるのかというふうなことをお聞きしているんです。 126 ◯早水エネルギー政策課長 まず、国が昨年四月に閣議決定されましたエネルギー基本計画におきまして、国は、原発依存度につきまして、再生可能エネルギーの導入などにより可能な限り低減させることとされ、また、七月に公表されました長期エネルギー需給見通しの中では、震災前をさらに上回る自給率の確保、電力コストの引き下げ、欧米に遜色ない温室効果ガスの削減等を政策目標として定められたところでございまして、これを同時達成する中で、原子力にはある程度依存せざるを得ないということを国は方針を示しておるところでございます。  県としましては、そのような国の方針等を踏まえまして、再稼働をやむを得ないものというふうに判断したところでございます。 127 ◯まつざき委員 国の方針として、そういうふうに基本計画の中に原発の依存ということが盛り込まれていると、なので、やむを得ないということで県として判断したということでありますが、だからこそといいますか、この陳情第一〇一〇号というのは、動かすということと、そうすればおのずと使用済み核燃料がふえるということがあるわけですから、それについての議論なしに動かしていいのか、それを問う、議論する場をぜひ設けてほしいというまさしく陳情だと思うんですよね。私はやはりこの点については非常に大事だというふうに思っているところです。  なので、ここでは、陳情は、そういう使用済み核燃料の搬出先に関して、公開で議論する場の設定をと求めているわけですが、十一月に住民説明会を行うと県はしておられますが、この使用済み核燃料の搬出先とか処分についてもテーマとしてこれに盛り込まれるんでしょうか。 128 ◯岩田原子力安全対策課長 住民説明会につきましては、今のところ、エネルギー政策と原子力発電の必要性、それから原子力発電の安全性、それからそういった仕組み、こういったものについて説明を行うような形で計画をいたしております。 129 ◯まつざき委員 エネルギー政策の中に、この議論の中に、使用済み核燃料の問題を抜きにしては、今後のエネルギーをどう考えていくのかということは語れないと思うんですよね。結局、先々に、そういう負担というのを将来に押しつけながら、今の原発依存というのを続けていいのかというそこを議論して、そこで納得しなければ、住民の皆さんというのはこの原発についての理解というのも得られないと思うので、ぜひ住民説明会の議論の中には、使用済み核燃料のこの問題についても加えていただきたいというふうに思いますが、検討をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 130 ◯早水エネルギー政策課長 ただいまのことに関連いたしまして、国は、昨年四月に閣議決定いたしましたエネルギー基本計画におきまして、国民各層とのコミュニケーションとエネルギーに関する理解の進化を図るというようなことを盛り込んだところでございまして、また、その中で、リスクに対してどう向き合い、対策を講じるのか等について丁寧な対話を行うことが重要であることを示しております。  こういったことを踏まえまして、県としましては、ただいま、原子力発電の必要性や安全性、再稼働に至った経緯につきまして、国民や関係自治体に十分な説明を行い、理解を得るよう国に求めておるようなところでございまして、それに沿った対応をしていきたいと考えております。 131 ◯まつざき委員 ぜひ、説明を県が行うのか国が行うのかとあるかと思うんですが、やはりここの理解がないことには、県がそういうふうにせっかく行おうとしている住民説明会の位置づけもやはり薄れてしまうと思いますので、ぜひこの使用済み核燃料の問題についてもきちんと説明を住民が受けて、それについて意見を言えるという、そういう場として設定していただくように要望をここでしておきたいと思います。以上です。 132 ◯柳 委員 昨年四月に閣議決定をされましたエネルギー基本計画ですね、これにおいて、核燃料サイクル政策について、関係自治体や国際社会の理解を得つつ推進をするということなんですが、県におかれては、鹿児島県は再稼働をしましたけれども、他の関係自治体、それと国際社会において、これは理解をされているというふうな認識でいらっしゃるのか、また、関係自治体はこれにやはりなかなか理解を示さないところがあるのかどうか、そこについてはどうでしょうか。 133 ◯早水エネルギー政策課長 エネルギー基本計画に従いまして、国は現在、全国で住民向けの説明会でございますとか、自治体向けの説明会を六月九日の日に本県で行われたところでございますが、自治体向けはですね、そういう活動を随時行われておるところでございまして、そういった活動を通じまして理解が進んでいくものと考えております。 134 ◯柳 委員 国際社会についてはどのように認識をしていらっしゃいますか。 135 ◯早水エネルギー政策課長 国におきましては、エネルギー基本計画の中で、日本におきましては、二〇三〇年時点において、原発の比率を電源構成の中で二〇%から二二%程度にするというようなことを取り決めまして、そういうことを国が国際的にも周知されておるものと考えています。 136 ◯柳 委員 私が聞いているのは、国際社会の理解度がどれほど進んでいるかということをお聞きしたいんです。  ドイツなどのように、いち早く脱原発を決めて進んでいるところもありますし、日本は再稼働を進め、脱原発社会に向かっていくというのは言っていらっしゃるとは思うんですが、原発の輸出も考えているわけですよね。そういったことを踏まえて、国際社会では、ほかの国ではエネルギー政策がどういった方向に向かっているのか、日本に対してはどのように理解をされているのかなというところもお聞きしているんですけど。 137 ◯早水エネルギー政策課長 エネルギー政策につきましては、国の最も根幹的な政策の一つであるとされているところでございます。そういう事情を踏まえまして、県としてはちょっとコメントする立場にはないと考えているところでございます。 138 ◯柳 委員 青森県の六ヶ所村に再処理工場が設置をされているわけですが、平成二十八年十月の竣工を目指しているということですが、現時点ではどのような状況にあるんでしょうか。 139 ◯早水エネルギー政策課長 再処理工場の工事の進捗につきましては、少し資料が古うございますが、二〇一五年七月末時点で、総合工事の進捗率が約九九%ほどに達しておると聞いているところでございます。 140 ◯柳 委員 ことし七月で九九%ということは、もうほぼ完成ということなんですね。  ここに管理容量が三千トンということですが、これから国が原子力のエネルギー政策を進めていって、鹿児島で原発が動き、そしてまた、伊方とかほかのところでも再稼働の計画があるわけです。再稼働をすれば、先ほどもありましたようにどんどんどんどんたまっていくということになるわけですが、この六ヶ所の貯蔵施設に、ここが満杯になった場合、国としてはそこから先の貯蔵施設というのはどういうふうに考えているのか、県はどの程度その情報を把握していらっしゃるのか、教えてください。 141 ◯早水エネルギー政策課長 使用済み燃料についてでございます。資料の中で冒頭御説明いたしましたが、現在、各原子力のサイト内に設置されました使用済み燃料プールの総容量が二万一千トンほどあるというふうにされております。それに対しまして、現に詰まっておりますのが一万四千トンほどということでございまして、まだ相当程度余裕があるというようなことでございまして、そういう余裕分を今後、活用していくものと考えております。 142 ◯柳 委員 再稼働をさせて、十月にも二号機の再稼働というようなことも言われているわけですが、先ほどから言っていますように、どんどんどんどん使用済みの燃料というのがたまっていくわけですが、そうしたものの管理というのはとても人間の力では管理できないと思うんですね。県民がなぜこれほどまでに再稼働した後も反対をしているかというと、不安を持っているかというと、やはりこういったものを人間の力でどこまで安全に管理ができるかというところを不安を持っていらっしゃると思うんですね。  ですので、今度、説明会も開催をされますが、その辺もどういうふうにして県民の皆さんに不安をなくすような説明できるのか、私はとても疑問です。どこまでそういった説明ができるのかわかりませんが、しっかりとその辺の説明もしていただきたいと思いますし、こういった議論をこの陳情者が求めている、公開で議論をしてくださいということがこの願意ですので、私たち議会がゴーサインを出した責任というのは本当に重いものがあると思います。  ですので、私たち議員には、県民にこういった情報を含めて、公開で情報提供をするということが大事なことだと思いますので、ぜひこの陳情に関しましては採択でお願いをしたいと思っているところです。以上です。 143 ◯き久委員長 エネルギー政策課長に、ほかはないですか。    [「なし」という者あり] 144 ◯き久委員長 ほかにエネルギー政策課長にはないようでありますので、これで退席されても結構でございます。どうもありがとうございました。  ほかに御質疑ございませんか。 145 ◯まつざき委員 陳情第一〇〇七号についてお尋ねしたいと思います。  陳情の趣旨の中に、二〇〇八年の定期検査で、これは一号機の分ですが、三基の蒸気発生器を全部取りかえたというふうにありますが、その理由についてお示しください。 146 ◯き久委員長 暫時休憩いたします。         午後一時四十二分休憩      ────────────────         午後一時四十二分再開 147 ◯き久委員長 再開いたします。 148 ◯岩田原子力安全対策課長 川内原発一号機の蒸気発生器につきまして、定期検査において、管の管板部に応力腐食割れというような有意な指示が認められたために、普通であれば施栓、細管に栓をすること、これでもって大丈夫なところだったんですけれども、検査・補修等に係る作業員の被曝低減、あるいは長期的な信頼性の向上の観点から、取りかえを行ったというふうに聞いております。 149 ◯まつざき委員 一号機は、定期点検のたびごとにそういうふうに細管の応力腐食割れが発生し、とうとう二〇〇八年の十九回定期検査で交換ということになりました。やはり放置すれば安全上問題があるというふうな判断だと思うんですが、二号機については、この陳情の趣旨にも述べられておりますが、二〇〇九年九月に、蒸気発生器について、二号機の三基全てを最新のものに交換すると発表したんですが、その交換をするとした理由について教えてください。 150 ◯岩田原子力安全対策課長 九州電力によりますと、蒸気発生器の交換につきましては、長期的な信頼性向上の観点から、予防的な対策として交換をするというふうに聞いております。 151 ◯まつざき委員 そのときの九州電力の表現では、信頼性向上のために予防保全として交換するというふうにあったと思いますが、それが二〇一四年に交換予定であったのが現時点で交換されていないんですが、その理由は何ですか。 152 ◯岩田原子力安全対策課長 蒸気発生器の交換につきましては、平成二十五年七月の段階でもう使用前検査に入っておったと、その途中で新規制基準が制定されまして、そういった場合には改めて新規制基準による手続が必要だというふうに、これは原子力規制庁のほうでそういうふうにしておりましたので、それに対応するため、必要な手続があるために取りかえをしていないということでございます。 153 ◯まつざき委員 もちろん新規制基準がその後つくられて、それに適応する形でのものが必要だということでありますが、もともと、先ほども申し上げたように、二号機の蒸気発生器は信頼性向上のために予防保全としてかえる予定であった。それが必要な手続が必要であれば、それをかえた上で、では、これをどうするのかという判断が必要かと思うんですが、今回、ここの陳情に述べられているように、これを交換しないまま、一四年に交換する予定だったのを交換しないまま今度、十月中旬にも再稼働をというふうに言われているわけですけど、ここにも書かれているように、次に交換予定というのが二十二回、二〇一八年になるわけですね。  定期点検のたびに細管の減肉が確認されて、たびたび施栓をされてきた。その一号機は先ほど二〇〇八年に交換されましたが、これは初臨界から二十五年で交換ということになりました。これを二号機は二〇一八年に交換するとなると、初臨界から三十三年、一号機と比較すると八年長く使い続けるということになるわけですけれども、一号機であったように、たびたびに減肉で応力腐食割れが確認されて施栓をしてきて、二〇〇八年に蒸気発生器そのものを、三基そのものを交換。ところが、二号機は、二〇一四年にかえる予定だったのを、かえないまま古いのを使い続けて、一号機と比較すると八年長く使い続ける。そういう面では私はとっても、このまま動かしても大丈夫なんだろうかと心配になるんですが、このことについては県としてはどのように考えられるんですか。 154 ◯岩田原子力安全対策課長 現在、二号機についております蒸気発生器、これにつきましては、先ほども説明いたしましたとおり、原子力規制委員会による新規制基準に基づく適合性審査において再評価を受けて、昨年九月に原子炉設置変更許可が出され、またことし五月には工事計画認可も出され、原子力規制委員会により安全性が確保されたものというふうに考えております。 155 ◯まつざき委員 規制委員会により安全性が確保されたと確認されたと考えるというふうに言われるんですが、ではお尋ねしますが、絶対に大丈夫だというふうに思われますか。 156 ◯岩田原子力安全対策課長 ただいま申し上げましたとおり、原子力規制委員会によって安全性が確保されることが確認されたというふうに考えております。 157 ◯まつざき委員 絶対というのは言えないですよね。田中委員長も、絶対とは言えないと、一〇〇%安全とは言えないというふうに言われるわけです。結局知事も、田中委員長の言葉を信じたいというふうに言われるわけで、この安全性については、宗教じゃあるまいし、信じる信じないの問題じゃないと思うんです。  そういう意味では、やはり福島の事故が起きたように、安全だと言われて、過酷事故は起きないと言われて起きた福島の事故、今も、新しい規制基準がつくられましたけれども、完全ではないわけです。そうしたら県としては、安全か、もしかしたら一〇〇%安全とは言えないというのであれば、やはり県民の安全を守る立場で心配し、そんな危険なことが起きるかもしれないものは動かさないという立場に、私はやはり立つべきだというふうに思うところです。  陳情第一〇一一号についてお尋ねします。  これは、避難計画の説明会の実施を求める陳情ですが、住民が安全に避難するためには、やはり避難をする住民自身が、いざ避難をしないといけない状況になったときに、どこに、どうやって、どの道を通って避難するというのをしっかりと理解することが不可欠だと思うんですが、現時点で、住民の避難計画についての理解はどのくらい進んでいるというふうに思われますか。 158 ◯岩田原子力安全対策課長 避難計画につきましては、関係する市町で作成をし、また、私どもとしては地域防災計画の原子力災害対策編をつくっているところでございますけれども、避難計画に関する住民説明会については、昨年、二十六年四月から八月にかけまして、合計二十五回開催をいたしました。また、繰り返しになりますけれども、昨年十月末の住民説明会において、避難計画について説明いたしました。  また、原子力だよりにつきましても、避難計画に関する情報等を掲載したものを三十キロ圏内の全世帯に配布をしております。また、関係九市町におかれましても、独自にガイドブックあるいは防災マップ等をつくって配布をされております。こういったことで、県民の皆さんの避難計画への理解というのは少しずつ高まっているんじゃないかというふうに考えております。 159 ◯まつざき委員 市町村におきましては、二十六年の四月から八月、住民説明会が行われましたが、その後、避難施設等調整システムというのがつくられて、そのときの風向きとかモニタリング、放射性物質の数値によって避難先、避難方向を変えることもあり得るというのが、それが原子力だよりで示されて、配布されてはいます。ですけど、これはあくまでも一方的なお知らせに過ぎないというふうに思うんですね。  今回、県において、関係自治体への避難施設等調整システムについての説明会を行われたと聞いておりますが、その場での参加者からの出された質問、意見とかいうのには主なものにどういうのがありましたでしょうか。 160 ◯き久委員長 暫時休憩いたします。         午後一時五十二分休憩      ────────────────         午後一時五十二分再開 161 ◯き久委員長 再開いたします。 162 ◯岩田原子力安全対策課長 九月四日に開催いたしました避難先の市町村の担当者、あるいは避難元の市町村の担当者の会議がございましたけれども、実際に避難先を調整したときには、そういった情報が市町にもちゃんと来るのかどうかといった質問ですとか、あるいは、市町で準備している避難所、こういったものがほかの災害で使われているときには、この避難所についてはどうなるのかといったような御質問があったところでございます。 163 ◯まつざき委員 住民の万全な避難の確保のためには、避難元と避難先と、まずやはり自治体がその中身について十分に承知して、そしてそれが実際に機能しなければならないと思うんですが、その説明会で出された質問、疑問については、その場で解決というのを図られたんでしょうか。残された課題だとか、明らかになったことというのはないんでしょうか。 164 ◯岩田原子力安全対策課長 おおむねその場で解決していると思っております。また、この避難施設等調整システムにつきましては、県で避難先の候補先を出して、これを調整するというシステムでございますので、こういったものを使って避難先を例えば変える、あるいは避難先を見つける、こういったことを担当者の方々にも十分御理解をいただいたというふうに思っております。 165 ◯まつざき委員 その県が行った説明会を自治体の関係者が説明を受けたと、疑問を出して、おおむね理解をされたのではないかということですが、そういう中身について持ち帰った自治体というのは、そこの住民に対して説明なり何なりというのは、この新しいシステムについてそういう説明というのは行われているんでしょうか。 166 ◯岩田原子力安全対策課長 このシステムは、避難元のほう、実際避難される方々については従来から説明をしていただいていると思っております。 167 ◯まつざき委員 この陳情というのは、そういう中身について求めているものであるというふうに思うんです。
     もう一つの課題というのが、医療機関や介護福祉施設の避難の要援護者と呼ばれる方たちの問題だと思うんですが、一般の住民の方たちというのはもともと、一応避難先というのは決まっています。集合場所も決まって、どこの道路を通ってどこに避難をすると一応決められていて、それが新しいシステムによって、モニタリングによって決まっているところがそこでない場合、そっちの方向じゃない場合のときに、そのシステムによって、県がこっちの方向ですよとかいうふうに、ここですよというふうに広報を示すというふうになっているわけですが、医療機関や福祉施設は、もともとどこに逃げるかというのが全く決まっていなくて、一対一対応はなされない中で、この新システムによって、そのときに決めるんだというふうに言われているわけですが、だから、事故が起きるまでは自分たちがどこに行くかはわからないわけですね。そういうことについて、医療機関や介護施設についての説明会というのは行われたんでしょうか。 168 ◯岩田原子力安全対策課長 病院あるいは社会福祉施設、こういったものについては、私どもと連携して、実際には保健福祉部のほうで対応をしているところでございます。 169 ◯まつざき委員 保健福祉部でなされているかどうかというのは承知しておられないですか。 170 ◯岩田原子力安全対策課長 医師会ですとか、そういう団体には説明をされたというふうに聞いております。 171 ◯まつざき委員 実際に介護施設とか医療機関においては、どこに避難をするのか、避難先にそのときになってちゃんとベッドがあるのか、医療機器が確保されるのかというのがわからないということで不安だというふうに言われています。やはり少なくとも三十キロ圏内の住民の皆さんや、そういう医療機関の入院患者、福祉施設の入所者の皆さんも、いざとなったらどういうふうにして自分は行動すればいいのかというのが本当にわかるような形で、繰り返し繰り返し私は説明をし、理解してもらうことがやっぱり必要だというふうに考えるものです。  陳情第一〇一二号についてお尋ねします。  これは、二号機の蒸気発生器の問題の陳情ですが、これは二号機について、蒸気発生器の問題だけではなくて、ほかに交換していないものについても取り上げています。  そこでお尋ねしますが、二号機について、運転開始後、交換された機器というのにはどういうものがあるでしょうか、教えてください。 172 ◯き久委員長 暫時休憩いたします。         午後一時五十九分休憩      ────────────────         午後一時五十九分再開 173 ◯き久委員長 再開いたします。 174 ◯西原原子力安全対策監 二号機の主な交換部品につきましては、蒸気タービン、変圧器、所内変圧器等を交換したと聞いております。 175 ◯まつざき委員 原発には膨大な、さまざまな機器に配管類があるわけですけど、もう三十年たつ二号機については、そういうふうに蒸気タービンの取りかえと、あと蒸気のふたというのも取りかえられていると思うんですが、部分的、ごく一部の交換しかないということは指摘しておきたいというふうに思います。  陳情第一〇一三号についてお尋ねします。  これは、一号機の再稼働後十日たたないうちに復水器のトラブルが発生したことについて、関連した陳情なんですが、この復水器のトラブルについて、細管から海水が漏れたと、復水器内に漏れているというふうなことが報告されているわけですけど、この漏れは何によるものなんでしょうか。 176 ◯西原原子力安全対策監 陳情の中にもありますが、原子力発電所の起動時の水質調整時に流入いたします、高温で流量及び流速の大きい高圧給水加熱器からのドレーン、戻り水でございます。その入り口のところで受衝板、衝撃を吸収するための板があるんですが、その受衝板に当たった水がさらに細管や管支持板に衝突して、損傷が生じたと考えられるというふうに聞いております。 177 ◯まつざき委員 九電の説明では、高温とか高圧の水がというか、お湯がというか、それがぶつかって、衝突して配管に穴があいたというふうなことになっているわけですけど、細管がそういう温水で穴があくものなのか、亀裂が生じるものなのかというところがとても疑問なんですが、ここでも書かれているように、志賀原発では、その熱水で金属片が配管を損傷したということが明らかになっているんですね。でも、九州電力の説明では、何がぶつかって配管がそういうふうに損傷したかということは書かれていないわけですね。なので、私は全てが明らかになっていないというふうに思うんですが、高温高圧の熱水でそういうふうに配管が損傷する、穴があくものなんですか。 178 ◯西原原子力安全対策監 委員のお話にありました志賀原発につきましては、復水器の中にあります給水加熱器防熱板という板の一部が破損して、細管を傷つけたということでございます。  一方、高圧給水加熱器からのドレーンによります損傷につきましては、過去に北海道の泊原発でも発生しており、そういうことはあり得るものというふうに考えております。 179 ◯まつざき委員 熱水による損傷が起きると、それはつまり老朽化ではないかというふうに思わざるを得ないというか、そうなんですが、一号機は、全国の全てとまっている原発の中で真っ先に再稼働を行うということで、それこそ、ここでトラブルが起きたら後の原発が再稼働できないという、きっとそういう思いで念には念を入れてというか、十分な検査と点検が行われてきたというふうに思うんですけれども、それでもこういうトラブルが、出力が一〇〇%にも至らないその前に起きたというところでは、本当に大丈夫なんだろうかと心配するんですね。それでも、規制委員会が安全を確認したと言われているわけで、最後に確認したいと思うんですが、一号機は、これまで何件の事故・故障が発生しているでしょうか。 180 ◯き久委員長 暫時休憩いたします。         午後二時六分休憩      ────────────────         午後二時六分再開 181 ◯き久委員長 再開いたします。 182 ◯岩田原子力安全対策課長 一号機につきましては、国への報告事項は、今まで十五件発生しています。 183 ◯まつざき委員 それぞれ陳情者の趣旨にあるように、やはり普通の人間がつくるものに一〇〇%完全なものはなくて、飛行機の事故だとか車の事故だとか、それは起きるんだというふうに言われますが、原発は、事故が起きれば、その機械だけの問題ではなくて、放射性物質の拡散というのが生じて、それこそ空間を超えて、時間を超えて甚大な被害を及ぼすおそれがあるという、こういうものだからこそ住民の皆さんというのは、再稼働がされても、また二号機の再稼働を控えて、こういうふうに幾つも陳情が寄せられていると思います。  やはり県としては、国の計画に位置づけられた原発の利用という立場であっても、県民の安全を守る立場で、安全か心配かという立場では、もしかしたら事故が起きるかもしれない、その中で県民をいかに守っていくかというところの立場に立って、いろんな局面で判断をしていただきたいというふうに思うものです。 184 ◯き久委員長 ほかにございませんか。 185 ◯柳 委員 陳情第一〇一三号、ただいまの件ですが、川内原発一号機の高経年化対策が、これは三十年を経過した後の認可であると、実施ガイドに違反をしているということを陳情者は言われているわけですけれども、どこが違反をしているのか教えてください。 186 ◯西原原子力安全対策監 原子炉等規制法によりまして、高経年化技術評価につきましては、運転開始後三十年を経過する日までに技術的評価を行い、長期保守管理方針を策定し、それを保安規定に定めて申請する必要がございます。また、認可の時期につきましては、特に法令等に記載はないところでございます。したがいまして、ガイドには記載もありませんので、違反はないものと考えております。 187 ◯柳 委員 そうすると、陳情者の趣旨説明にある、実施ガイドに違反をしているということは、これは事実とは異なっているということですか。 188 ◯西原原子力安全対策監 そのように考えてございます。 189 ◯柳 委員 それと、今回の復水器のトラブル、正確なトラブルがあった日時、そして報告があった日時について教えてください。 190 ◯西原原子力安全対策監 まず、警報を発しましたのが平成二十七年八月二十日十四時十九分となっております。県のほうに連絡がありましたのは、翌二十一日の九時五分でございます。 191 ◯柳 委員 報告がおくれた理由は、九電のほうからは何と説明を受けているんですか。 192 ◯き久委員長 暫時休憩いたします。         午後二時十一分休憩      ────────────────         午後二時十一分再開 193 ◯き久委員長 再開いたします。 194 ◯岩田原子力安全対策課長 おくれるといいますか、これは発生した時期、二十日の十四時十九分の段階ではまだ警報が出た段階ということでございます。報告がありましたのは二十一日でございましたけれども、これは、今後の運転に万全を期すために出力上昇を延期して点検を実施することとしたと、出力上昇を延期するという、工程を延期したというそういう事実が発生したために報告をいただいたということでございます。 195 ◯柳 委員 はい、わかりました。  陳情第一〇一二号についてお尋ねしますが、蒸気発生器ですね、これの陳情者の趣旨説明の中で、カリフォルニア州の電力会社のことが書かれていますが、三菱重工の蒸気発生器のトラブルによる事故で運転を停止していると、そして、このカリフォルニア州南部のサンオノフレ原発の二号機、三号機が廃炉になったということですね。  今回、九電もこの蒸気発生器、交換予定になっておりますが、同じく三菱重工の蒸気発生器ですよね。陳情者としては、同じ三菱重工のものであり、大丈夫なのかということもおっしゃっているわけですが、この辺について県は国のほうに、これで本当に大丈夫なのかということをお伺いをしているんでしょうか。九電のほうからは、これについてはどういう説明があったんでしょうか。 196 ◯西原原子力安全対策監 サンオノフレ原子力発電所の件につきまして、県から国のほうに問い合わせはしておりませんが、九州電力やまたいろんなネット等に出ております情報、その他の情報によりますと、このサンオノフレ原発につきましては、川内は、蒸気発生器が三つある三ループのタイプで、一基当たり三ループで八十九万キロワットです。一方、サンオノフレのほうは、一つ古い世代の二ループ、蒸気発生器が二つのタイプでございます。それが一基当たり百十二・七万キロワットという大きい出力の原子炉でございます。  したがいまして、川内とか国内で使われている蒸気発生器の約二倍の大型の蒸気発生器がついているということで、国内ではそういう長時間の運転でもこういうふぐあいは起きていないということと、あと陳情一〇〇七号のほうにもあります、アメリカの原子力規制委員会の見解としては、設計不良もあったというような指摘がされているところでございます。 197 ◯柳 委員 アメリカのほうでトラブルが発生をして、二号機と三号機が廃炉になっているわけですよね。出力は倍ということで規模に差はありますが、廃炉になっているわけですよね。であれば、やはり県としては、再稼働させるに当たっても、九電に調査の依頼をするとか、やはりそういうことをすべきだと思うんですが、その辺は、する考えはないのかお伺いします。 198 ◯岩田原子力安全対策課長 今の二号機の、まだ取りつけられていない、今おっしゃる蒸気発生器については、設置変更許可、これは出されているわけでございます。今後また取りつける際には新たに再評価をされるわけですので、そこで審査がなされるものというふうに考えております。 199 ◯柳 委員 もう一号機については再稼働をし、二号機も今、また再稼働しようというところになっているわけですが、少しでも危険性のあることについては、少々時間がかかっても、やはり県民の、県民だけではないですよね、やはり人命がかかっているわけですので、どんなにささいなことであってもやはり電力会社のほうには、少しでもトラブルを回避するという意味でも、ぜひ調査をし、時間をかけて、少しでもその原因を取り除いていただくようにすべきだと意見を申し上げます。 200 ◯き久委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 201 ◯き久委員長 ほかにないようですので、取り扱い意見をお願いいたします。 202 ◯大園委員 陳情第一〇〇七号及び陳情第一〇一二号につきましては、いずれも川内原発二号機の再稼働への反対を求める趣旨の陳情、陳情第一〇一三号につきましては、川内原発一号機の原子炉停止等を求める陳情でありますが、当県議会では、昨年の臨時会で川内原発の再稼働に賛成する趣旨の陳情を採択するという結論に至っており、これらに係る審議は十分尽くされているものと考えております。  陳情第一〇〇九号につきましては、避難訓練の実施を求める陳情でありますが、県は、十二月二十日に、県などの主催により、国や関係市町村と連携して、原子力防災訓練を実施することとしているとのことであります。  陳情第一〇一〇号につきましては、使用済み核燃料の搬出先に関して議論する場を求める陳情でありますが、国は、川内原発を含む全国原子力発電所や六ヶ所再処理工場に設置された使用済み燃料プールの管理容量や現在の貯蔵状況などを的確に把握した上で、エネルギー基本計画や特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針を策定し、国も積極的に関与して、中間貯蔵施設等の建設・活用などの対策を着実に実施するとしており、県も、国が使用済み燃料対策を計画的かつ確実に推進することが重要である旨の考えを示しており、我々としてもこれを理解するものであります。  陳情第一〇一一号につきましては、避難計画に係る説明会の開催を求める陳情でありますが、県は昨年度、避難計画の住民説明会を、UPZ内の関係九市町において合計二十五回開催するなどしたところであります。  したがいまして、陳情第一〇〇七号及び陳情第一〇〇九号から一〇一三号につきましては、不採択の取り扱いでお願いいたします。 203 ◯まつざき委員 陳情一〇〇七号については、信頼性向上のために予防保全として交換するとしていた蒸気発生器を交換せずに、交換の予定から四年も長く使い続けることになります。一号機と比較すれば、八年も長く使い続けることになります。蒸気発生器は、加圧水型原発のアキレス腱と言われており、住民が不安に思う気持ちは十分に理解できるものです。県議会として、住民の安全確保のためにも、蒸気発生器問題を抱えた川内原発二号機は再稼働すべきでないという立場に立つべきだと考えます。  よって、採択でお願いいたします。  次に、陳情第一〇〇九号につきましては、避難は、訓練を繰り返していく中で、それを総括し、改善し、より実効性のあるものにしていくことができると思います。本陳情にあるとおり、再稼働が行われた現在、一日も早く避難計画にある避難先自治体とともに訓練を行うことが必要だと思います。  よって、採択でお願いいたします。  陳情第一〇一〇号につきましては、原発を運転すれば必ず使用済み核燃料が出ます。これをどうするのか議論なしに原発を使い続けることは、未来に対して無責任であるというふうに思います。使用済み核燃料を生み出す川内原発の再稼働を認めた県議会として、使用済み核燃料の搬出先について、公開で議論する場を設けてほしいという陳情者の願いはもっともなことです。  よって、採択でお願いします。  陳情第一〇一一号につきましては、安全に避難するためには、避難計画についての住民の理解は欠かせません。小さな疑問や意見に応え、改善を図り訓練を行っていく、そしてそれを生かしてさらに計画を練り直す、そのような取り組みの中で避難計画の実効性を高めることができると思います。避難元だけではなく、避難先の自治体の疑問に応えることも必要です。  よって、避難計画についての説明会を行うというのは大前提であり、採択でお願いします。  陳情第一〇一二号につきましては、規制委員会による、現在設置されている設備、機器に対して、新規制基準に基づく認可と許可がされているというふうに状況説明の中でもありますが、一号機も再稼働して十日もたたないうちに、一〇〇%出力に満たないうちからトラブルが発生しました。これを考えると、規制委員会の許可・認可が原発の安全性を完全に担保したものでないということは明らかです。田中委員長も、一〇〇%安全とは言えないと言っています。であれば、県議会が運転開始時から交換していない全ての機器・配管に関する調査を求めることは至極当然であると考えます。  住民の安全確保のためにも、この陳情は採択し、調査と報告を求めるべきであると考えます。  最後に、陳情第一〇一三号につきましては、住民の安全確保と住民への説明責任を果たさせるためにも、陳情項目にあるように、原因の調査と機器の点検が必要だと考えます。  よって、採択でお願いいたします。 204 ◯柳 委員 私も同じく、陳情第一〇〇七号、そして一〇〇九号から一〇一三号につきましては、採択でお願いをいたしたいと思います。 205 ◯き久委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 206 ◯き久委員長 ないようですので、陳情第一〇〇七号など新規陳情六件を採決いたします。  陳情第一〇〇七号及び陳情第一〇〇九号から陳情第一〇一三号の六件については、採択と不採択を求める御意見がありましたので、挙手による採決を行います。  陳情第一〇〇七号及び陳情第一〇〇九号から陳情第一〇一三号を採択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 207 ◯き久委員長 挙手少数であります。  よって、陳情第一〇〇七号及び陳情第一〇〇九号から陳情第一〇一三号については、不採択とすべきものとすることに決定いたしました。  次に、陳情第一〇〇八号を議題といたします。  危機管理防災課長の説明を求めます。 208 ◯大竹危機管理防災課長 陳情第一〇〇八号につきまして御説明を申し上げます。  請願・陳情文書表の三ページから四ページをごらんください。  提出者は、屋久島町の口永良部島被災住宅団地自治会、会長の山口英昌さんでございます。  陳情の趣旨は、口永良部島に設定されている警戒レベル五の変更を気象庁に働きかけるよう求めること、及び島内への避難・宿泊施設の新設等を求めるものでございます。  これに対します状況説明でございます。  一点目の警戒レベルの変更については、気象庁への働きかけでございますが、口永良部島新岳については、気象庁など五機関が常時観測を行っており、気象庁は、各機関による火山性地震や地殻変動、火山ガス等の火山活動の状況に係る観測結果や火山噴火予知連絡会の評価等を踏まえ、噴火警戒レベルを発表しているところでございます。  口永良部島新岳の火山活動については、八月二十一日に開催された火山噴火予知連絡会拡大幹事会において、火山活動は活発な状態が継続しており、今後も五月二十九日と同程度の噴火が発生する可能性があるとした従前の評価が変更されず、また、気象庁においても、これを踏まえ、噴火警戒レベル五を継続しているところでございます。  県といたしましては、火山活動に関する専門的な知見を有しておりませんことから、本陳情にございますような、噴火警戒レベルに関して気象庁に働きかけを行うことは困難と考えておるところでございます。  続きまして、項目の二つ目以降の避難・宿泊施設の設置に関しまして、避難施設の新設について、屋久島町では現在、口永良部島における島民の安全性の確保に資するため、火口から離れた場所にある番屋ヶ峰に安全な避難所の整備を進めているところでございます。  町では、当該避難所について、寝具や保存食を備えた一定期間の宿泊が可能な避難施設として整備する予定であり、完成後は、復旧工事等のための宿泊施設としても利用する予定と伺っております。  現在のところ、整備が中断している状況でございますが、町は、一時入島の機会を活用して、可能な限り速やかに工事を実施する意向と聞いております。  なお、状況説明の部分に記載はございませんが、屋久島町においては、去る九月二十五日に、こうした取り組みの速やかな実施について検討するための口永良部島噴火災害復興対策本部を設置したところでございまして、町は、今後、口永良部島の島内でこうした工事等を進めるために現地対策班を設置する予定と伺っております。  県といたしましては、町の意向を尊重しつつ、必要な支援や助言を行ってまいりたいと考えてございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 209 ◯き久委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。 210 ◯田中委員 一点だけ確認させてください。  避難先で大変な苦労をされているわけなんですけど、提出者の自治会が被災住宅団地自治会ですね。後ほどの特定調査の資料を見ているんですけど、五月二十九日に、八十六世帯百三十七名の方が八月十五日時点で避難されているということで、公営住宅とか民間住宅、仮設住宅、あるいは親戚、知人宅ということで、八十六世帯のおのおのの区分があるんですけど、この陳情書の提出の方の自治会というのはどの部分の、人数はともかく、口永良部島の全自治会を網羅した意味の陳情者の区分なのかということが確認できたら、教えてください。
    211 ◯大竹危機管理防災課長 仮設住宅のほうに二十七世帯四十七名の方が入居していらっしゃいますが、同仮設住宅には集会所というのが設けられておりまして、島民の方々は必要に応じて集まってきて、いろいろ協議等もされているというふうには聞いております。要するに、そこの仮設住宅が中心だというふうには認識をしておりますけれども、いわゆる島民全ての方の意見がそこで集約をされたという形で、それを代表してこの組織ができていて今回の陳情に至ったのかどうかまでは、申しわけございません、そこはよく把握ができていない部分でございます。(「わかりました」という者あり) 212 ◯まつざき委員 警戒レベルの検討というのは、次の機会というのはいつが予定されているのか、そこで見直しが行われるという、結局、レベル五がレベル四に引き下げられるという見通し等について何か把握、承知しておられれば教えてください。 213 ◯大竹危機管理防災課長 噴火予知連絡会、これが今月の二十一日に予定をされているところではございます。ただ、その連絡会において、このレベルの見直しについての議論がされるかどうかということについては正確には承知をいたしておりませんけれども、前回八月二十一日に鹿児島のほうでございました拡大幹事会の際にも、口永良部島のことには言及されておられまして、ただ、レベル云々について予知連として何かを申し上げるだけのデータがその時点では集まっていないということで、前回の予知連絡会拡大幹事会のほうでは見解が示されませんで、従前と同じ評価ということになっておりますので、それから一定時間経過いたしておりますので、何らかの形での御議論というのはあるのではないかなというふうには思っております。 214 ◯まつざき委員 現在、住民の皆さんというのは、先ほど説明にもありましたように、漁船とかフェリーで渡って自宅に戻って、最初、三十分ぐらいでしたかね、今は数時間と聞いていますが、時間が延びてきたとは聞いていますが、家の片づけなどを行って日帰りで戻っていくというふうに聞いています。  この間、停電が起こったりとか、通行に支障があった道路が通行できるようになったとかいうのも聞いているんですけれども、そういう住民の自宅の片づけ以外の部分での関係者の作業的なものは、どういう形で行われているんでしょうか。 215 ◯大竹危機管理防災課長 六月一日の第一回の入島以来、これまでに二十回の一時入島を実施されておられますけれども、最初が防火・防犯対策ということで、その後、停電対策ですとか、港湾施設の点検、家屋の確認、台風対策、車両搬出、子牛の持ち出しとか、あとは観測機器のメンテナンス等のために入島をされておられますし、台風による道路被害が発生したときも、それの補修等の工事等のためにも入島をされておられる状況ではございます。 216 ◯まつざき委員 それらの作業というのも、やはり住民の皆さんと同じように、日帰りで数時間という単位で行われているというふうに理解していいんですか。 217 ◯大竹危機管理防災課長 最近は比較的長時間というか、六時間から七時間ぐらいの時間で入島して作業をされておられますけれども、これまで宿泊等をされた実績はございません。短いものは御指摘のように一時間ぐらいで切り上げたりとか、あるいは途中で地震が頻発したときには、急遽作業を打ち切って戻ってきたケースもございます。 218 ◯まつざき委員 そういう状況であれば、今後の全面的な帰島に向けて、復旧・復興のためにも、そういうふうにレベルが引き下げられて、宿泊しながらそういう作業ができるようになれば、復旧・復興というのはやはり前進が加速すると、そういうふうに理解してよろしいですか。 219 ◯大竹危機管理防災課長 屋久島町さんのほうでは、この復興対策本部において、国ですとか私ども県などの関係機関と連携を図りつつ、復興計画の策定でございますとか、復興に関する各種事業の企画立案、推進などに取り組みたいというふうにおっしゃっておられるところでございます。  今後、復興対策本部において検討した復興計画等に関する事業などを円滑に進めるために、島内に滞在して復興に向けた各種事業等を実施する現地対策班の設置も御検討されているというふうに伺っておりますので、私どもといたしましては、このような町の御意向を十分尊重しつつ、関係機関と連携を図りながら、必要な支援でございますとか助言を行ってまいりたいと考えております。(「はい、結構です」という者あり) 220 ◯大園委員 少しお伺いしたいんですけれども、口永良部の島の地図を見てみますと、本村港のところから西側と東側を比べたとき、中学校まで口永良部で生活しておった私の友人が話をしていたのは、要するにこの西側のほうは安全なんだという気持ちを持っていらっしゃるんですね。ですから、この陳情の提出者の方々の中には、この地域の一部をレベル五から落としてもらいたいというのは、恐らくこの西側をもう少し安全の状況を確認して、レベルをこちらだけでも落としてもらえんだろうかというような陳情の趣旨だと思うんですよね。  ただ、気象庁など五機関が全てを網羅する中で、全体的に口永良部全体をレベル五にしているところからすると、これまで火山の島で生活をした方々は、こちらだったら安全じゃないだろうかという気持ちがあるからこういう陳情を出して、そして少しでも島に生活できれば、島全体のいろんな状況等が見えるから、その一部だけでもレベルを四に落としてもらえないだろうかというような気持ちだと思うんですけど、気象庁など全五機関と話をした場合、例えば西側の一部をレベルを四にするという考え方は難しいんですかね。 221 ◯大竹危機管理防災課長 口永良部島に関しましては、昨年八月に噴火をした際に、それまでのレベル一からレベル三、いわゆる入山規制という警戒をして、二キロが立入禁止というような状況になっておるわけでございますけれども、加えまして、あと火砕流の危険があるということで向浜、こちらのほうも立ち入りは難しいというような御判断が従前されておったところでございます。  本年五月二十三日に、口永良部の火口の下を震源といたします火山性地震が発生いたしまして、もう一回、二十四時間以内にそうした地震が発生した場合にはレベルの引き上げを検討するということだったんですが、その際は地震は起こらずに、その一週間後にというか六日後に噴火をいたしたところでございます。  そのために、その地震を受けて、火山噴火予知連絡会というのを気象台、県、屋久島町さんも含めて、関係機関が集まりまして協議をした際に、そのレベル引き上げに当たって、例えば区域の設定といったものも考えられないかというような御議論も出たんですが、そこが議論が集約される前に実際に噴火が起こってしまったものですから、レベル三からいきなり、全島がレベル五というような状況になっております。  ですから、過去そういった議論もございましたので、レベル五と四が混在するというような形でのレベルの運用というのはなかなか難しいのかなというふうには思っておりますが、例えばレベル五の区域を限定して、例えば従前二キロだったものを二・五とか三とか、そういったところの議論というのは可能性としてはあるのではないかと思っておりますが、こちらもそういった科学的ないろんな観測データ等に基づいて、実際にその辺の安全性が確保できるかどうかを含めて、気象庁さんの御見解がまずは優先されるのかなというふうには思っているところでございます。 222 ◯大園委員 我々としても、島民の避難される方々、そしてやはりふるさとに帰りたいという思いの中で、安全な地域については、少し全体的な考え方からしてレベルを落としていただきたいという気持ちはわかるものです。例えば、せんだって十勝岳火山砂防情報センターに行ったときも、火砕流ももちろんだけど、泥流とかそういったものは大変な勢いで短時間のうちに伝わってくるということでした。しかし、そういうのが来たときにもこの番屋ヶ峰などの地域というのは安全なんだろうなという思いが皆さんあるから、こういう陳情を提出されたと思いますが、先ほど話があったように、今後の検討課題だと思いますので、地域の方々が安全ということを言われたら、現場に行ってみて本当にどうなのかなと。  大前提は住民の皆さんの命が大切なので、一人でも犠牲者を出したらいけないような体制というのは大変大事なことですので、今後、いろんな方面から検討していただいて、ここに出してある陳情の趣旨というのは痛いほどわかるものですから、県としてまた検討していただければありがたいなと、そしてまたそれを関係機関に要請していただくこともお願いしておきたいと思います。 223 ◯柴立委員 今の課長のちょっと回答をお聞きして思ったんですけど、ここでレベル五とかレベル四とかレベル三とかありますが、例えば桜島はレベル三で火口から二キロメートル以内は立入禁止ということになっていますけど、必ずしもそれがこの口永良部で当てはまるということではないというふうに、何かそういう解釈でよろしいんですかね。 224 ◯大竹危機管理防災課長 レベルの設定の際の区域でございますけれども、各火山によって状況も異なりますので、山々で異なるというふうに御理解いただいて構わないかと思います。ですから必ずしも、桜島がこの前、レベル四に上がったときに火口から三キロという設定がされましたけれども、それがそのまま口永良部に当てはまるということではないというふうに理解はいたしております。 225 ◯柴立委員 わかりました。  もう一点だけ、避難施設の新設について今、いろいろと考えておられるということで、町がされておられるようですが、まだこの整備自体は中断している状況ですよね。総体的にイメージとして県も認識されておられると思いますけど、この避難所が完成した場合には、口永良部島民の方々が全てそこに避難ができるような施設だということで理解してよろしいんですか。 226 ◯大竹危機管理防災課長 前回五月二十九日に噴火をした際も、ほとんどの住民の皆様がこの番屋ヶ峰という、島の北西部にございますNTTの旧局舎、壁の厚さも五十センチとか六十センチぐらいある頑丈な建物でございまして、そちらのほうに皆さん、ほとんど逃げていらっしゃいます。今そこを、百名以上の方が数日間は滞在できるような形の備蓄と、それとシャワーですとかトイレとか、そういったものの整備を進められている途中、七月の中旬ぐらいには完成予定だったものが、五月末の噴火で中断している状況でございます。 227 ◯き久委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 228 ◯き久委員長 ほかにないようですので、取り扱い意見をお願いいたします。 229 ◯大園委員 陳情第一〇〇八号につきましては、口永良部島の噴火警戒レベル五の地域の一部について、レベル四への変更を求めるとともに、レベル四への変更がなされた上での避難・宿泊施設の新設、また新設に伴う施設の運用方法等についての陳情であります。  噴火警戒レベルにつきましては、気象庁において、火山活動等の観測結果や火山噴火予知連絡会の評価等を踏まえて、高度かつ専門的な見地から発表するものであり、県議会としてその判断に口を挟むべきものではないと考えます。しかしながら、口永良部島新岳の噴火動向等につきましては、引き続き大きな関心を持って見守るとともに、噴火警戒レベルの引き下げが出された場合には可能な限りの対応を図るべきであると考えております。  したがいまして、陳情第一〇〇八号につきましては継続審査の取り扱いでお願いいたします。 230 ◯き久委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 231 ◯き久委員長 陳情第一〇〇八号については、継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 232 ◯き久委員長 御異議ありませんので、陳情第一〇〇八号については継続審査すべきものと決定いたしました。  以上で、陳情の審査を終了いたします。  暫時休憩いたします。         午後二時四十六分休憩      ────────────────         午後二時 五十分再開 233 ◯き久委員長 再開いたします。  次は、県政一般についてであります。  まず、特定調査事項、火山の活動状況、火山災害対策についての調査を行います。  それでは、危機管理防災課長の説明を求めます。 234 ◯大竹危機管理防災課長 それでは、資料に基づきまして御説明をさせていただきます。  資料のほうは、こちらの平成二十七年第三回定例会総務委員会特定調査事項説明資料でございます。よろしくお願いをいたします。  一ページをお開きください。  まず初めに、本県の火山の状況についてでございます。  本県には、全国に百十ございます活火山のうち、一割に当たる十一の活火山がございます。特に、活動が活発な霧島山、桜島、薩摩硫黄島、口永良部島、諏訪之瀬島の五つにつきましては、常時観測対象火山として国に定められているとともに、噴火警戒レベルが導入をされているところでございます。  噴火警戒レベルは、一ページの下の表にありますように、火山活動の状況に応じて、警戒が必要な範囲と、防災機関や住民等のとるべき防災対応を五段階に区分して発表する指標で、平成十九年十二月から運用されているところでございます。  続きまして、以下、各火山ごとに御説明をさせていただきます。  二ページをごらんください。  二の桜島についてでございます。  (一)の桜島の火山活動の高まりについてでございます。  去る八月十五日に、桜島島内を震源とする火山性地震が多発するとともに、急激な地殻変動が観測されたこと等を踏まえ、気象庁では、昭和火口及び南岳山頂火口から三キロ以内では大きな噴石や火砕流に注意が必要として、午前十時十五分に、噴火警戒レベルを入山規制のレベル三から、避難準備のレベル四に引き上げたところであります。その後、火山噴火予知連絡会拡大幹事会の見解や火山活動の状況を踏まえ、九月一日に、噴火警戒レベルをもとのレベル三に引き下げたところでございます。  この間の経緯でございますが、鹿児島市におきましては、レベル四への引き上げを受けて、八月十五日午前十一時五十分に、有村町、古里町の一部及び黒神町の塩屋ヶ元地区に対して避難準備情報を発令し、その後、午後四時五十分には避難勧告に切りかえ、対象地域内の住民七十七名全員が避難所などへ一時避難したところでございます。  また、八月二十一日に開催された火山噴火予知連絡会拡大幹事会におきまして、桜島については、規模の大きな噴火が発生する可能性が低下したとの見解が示されたところでございます。  これを受け鹿児島市は、八月二十二日に、有村町、古里町の一部に出されていた避難勧告を避難準備情報に切りかえ、あわせて黒神町の塩屋ヶ元地区の避難勧告を解除し、避難所へ避難されていた住民の方々全員が八月二十五日までに御帰宅をされたところでございます。  なお、九月一日の噴火警戒レベルの引き下げに伴いまして、全ての避難情報が解除されております。  三ページをお開きください。  この間の県の対応についてでございます。  噴火警戒レベルの引き上げと同時に災害対策本部を設置するとともに、国の関係省庁災害警戒会議への参加や、鹿児島市の災害対策本部へ情報連絡員を派遣するなど、関係機関との連携を図りながら、避難状況等に関する情報収集に努めたところでございます。  (二)の桜島の火山活動状況についてでございます。  気象台によりますと、桜島では、島内で多発していた火山性地震は、八月十六日以降急激に減少し、ことし一月以降の噴火活動が継続していた時期と同程度になり、傾斜計等の観測結果では、八月十七日以降に地盤の隆起は見られないとしているところでございます。  続きまして、三の口永良部島につきまして御説明申し上げます。  (一)の口永良部島の噴火についてでございます。  去る五月二十九日の新岳の爆発的噴火から四カ月余りが経過した現在でも、噴火警戒レベル五が継続し、島民の方々の避難が続いているところであります。  四ページをごらんください。  県におきましては、仮設住宅の建設や災害義援金の配分など、避難者の生活安定に向けて取り組むとともに、先ほど予算議案で御説明いたしましたとおり、島民の迅速かつ安全な避難体制を確保するため、屋久島町の実施する新たなヘリポート整備を支援することとしております。  また、屋久島町においては、島民の帰島に向けて復興計画の策定等を行うための復興対策本部を九月二十五日に設置したところでございます。  (二)の口永良部島の火山活動状況についてでございます。  新岳では、六月十九日の小規模な噴火以降、噴火は観測されておりません。現在でも火山性地震が時々発生しておりますが、気象台によりますと、火山性ガスはやや少ない状態で経過しており、五月二十九日と同程度の噴火が発生する可能性があるとしているところでございます。  続きまして、四の霧島山でございます。  霧島山の御鉢につきましては、九月十五日に火山性地震が二十回発生したことから、気象台は、臨時火山情報を発表し、注意を呼びかけたところでございますが、その後、火山活動は低下しているとのことでございます。噴火警戒レベルは、活火山であることに留意の一が継続しているところでございます。  また、噴火警戒レベル二が継続している新燃岳につきましては、火口直下を震源とする火山性地震は時々発生しているものの、特段の変化は観測をされていないところでございます。  次に、五の諏訪之瀬島でございます。  諏訪之瀬島の御岳では、九月二十四日爆発的噴火が六十九回観測されるなど、活発な火山活動を見せておりましたが、二十五日には十二回、二十六日には一回と、現在は落ちついた状況となっております。噴火警戒レベルは、二が継続をしているところでございます。  次に六、その他火山についてでございます。  噴火警戒レベル一が継続している薩摩硫黄島など、その他の火山につきましては、火山活動に特段の変化は観測されていないところでございます。  五ページをごらんいただけますでしょうか。  次に、七の火山対策についてでございます。  県におきましては、火山ごとに作成された火山ハザードマップの地域住民への周知や火山連絡体制の整備等を盛り込んだ地域防災計画を策定するとともに、桜島や火山を有する離島での防災訓練の実施でございますとか、火山防災連絡会の開催など、総合的な防災対策に努めているところでございます。  また、今回の国会で成立いたしました活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律を踏まえ、今後、国から、火山対策の総合的推進に関する指針が示される予定と聞いておりますので、その内容を詳細に把握した上で、引き続き火山防災対策に取り組んでまいりたいと考えております。  参考までに、六ページ以降に、県内におきます火山防災協議会の設置状況等の一覧、それから活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律の概要、そして八ページに、桜島の火山ハザードマップを添付しておりますので、後ほどお目通しをいただければと存じます。  以上で説明のほうを終わらせていただきます。 235 ◯き久委員長 説明が終わりました。  まず、社会福祉課に対する質問がありましたらお願いをいたします。 236 ◯田中委員 少し確認させてください。  口永良部島を例にとりますけど、四ページのほうで先ほど、県の防災対応等で仮設住宅建設、災害義援金ということの報告がありましたけど、県が義務的に動くべき基準というのは、レベル五というものの根拠法というか指針ですよね、レベル五になれば県庁は義務的にこれをしなさいというのが何かあるのかということと、あくまでも、レベル五を受けて災害救助法の適用があって、その救助法をもとに県としては義務的に動くという根拠ですかね、そこをまず確認させてください。  それと、先ほどあった例えば仮設住宅の建設とか、それから災害義援金というのは、今言いましたように根拠法があって義務的に県としてしたこと、あるいはそれ以外に県独自の判断で、運用上こういった一般財源といいますかね、県の判断で独自にやったことなのか、そこの区分を教えてください。 237 ◯印南社会福祉課長 一点目の火山の噴火レベルの関係ですけれども、これにつきましては、県と国が災害救助法による救助を実施する場合には、住家の一定以上の滅失のほかに、多数の者が生命または身体に危害を受けるおそれがある災害が発生するおそれがある地域に対して、継続的に避難をする方が多数いらっしゃる場合に、この法律を適用するということになっております。これについては県知事が適用を判断いたします。その具体例といたしましては、口永良部の場合もありましたが、火山噴火のため多数の住民が避難指示を受けて避難生活を余儀なくされる場合も含まれます。  今回の桜島の場合には、噴火警戒レベルが四で避難準備段階でございましたけれども、一般的には、噴火レベル五の避難指示が出されたときに、この災害救助法を適用していることが一般的だと国のほうに確認をいたしました。  県といたしましては、一義的には基礎自治体である鹿児島市のほうが災害救助の実施をされていらっしゃいましたので、県としましては、一自治体では対応が不可能な場合や、社会秩序が混乱する場合、この災害救助法を適用することにしておりまして、警戒レベルの引き上げの可能性や住民の避難の長期化の見込みなどを注視して、災害救助法の適用の判断を検討することとしておりましたところです。  それから、仮設住宅につきましては、災害救助法に基づき仮設住宅を設置することができることになっております。一般の住宅、公営住宅や民間住宅で足りない場合にはこの仮設住宅を建設することとなっております。  また、義援金につきましては、これは特に法律で定められたものではなく、基本的には被災地である市町村が実施されることが多いのですけれども、今回の場合、屋久島町のほうが事務負担になるのではないかということで、県のほうで先に実施をさせていただいたところです。その後に屋久島町のほうでも、直接屋久島町に義援金をお送りしたいという御要望もあったことから、屋久島町は、県とは別に義援金の募集をされたというところがございます。特に法的な根拠はございません。 238 ◯田中委員 判断の基準もわかりました。  もう一点、参考までになんですけど、災害救助法の適用を受けて、今、仮設住宅の報告がありましたが、今後というか、今やっていることも含めてなんですが、何か義務的に、この法の指定を受けたら、こういう大量の避難住民がいるときにすべきことというのは生じないんですかね。 239 ◯印南社会福祉課長 災害救助法に、この災害救助法を適用した場合に行うことが規定されておりますので、それに基づきますと、避難所の設置や、先ほどの応急仮設住宅の給与、それから炊き出しその他の食品の給与と、特に発災間もないときの避難者の生活の安定を図るための支援を行うというのがこの法律となっております。  今後につきましては、残されたものは仮設住宅、補修が必要な場合も出てくるかもしれませんので、住んでいらっしゃる方の利便性とかそういうことを考えて、補修をする必要があればこの救助法の中でする。または、一連の災害被害によって住宅の被災状況が、帰島されたときに住めないような状況があれば、被害認定をして、またこれに該当するかどうか、この法律が適用できるかどうかのようなことを国と協議をすることになりますけれども、一般的には、今後残っているものは、仮設住宅の維持補修と、それから仮設住宅に入られずに民間住宅をお借りになっていらっしゃる方がいらっしゃいますので、その方の家賃負担を行っていくことになります。 240 ◯まつざき委員 関連する形になりますが、口永良部の火山の噴火で避難されている方たちの支援というところで、県がどういうことができるかというお話なんですが、今、少し課長の答弁の中にもあった、私が伺いたいと思っているのが触れられているんじゃないかと思って確認もさせていただきたいと思うんですが、今、口永良部島の避難されている方たちの住宅については仮設住宅が建設され、民間については、みなし仮設ということでその家賃の負担がされているということでは非常に適切に対応されていると思うんですが、島にある住宅についての状況について、避難者の島にある自宅ですね、その状況についてはどのように把握しておられますか。
    241 ◯印南社会福祉課長 被災者の生活再建のためには、帰島後の住宅の状況というのは大変重要な問題かと思います。それにつきましては、一時帰島していらっしゃる島民の方に状況確認をしているところで、先ほど、救助法に係る住宅の応急修理等にはこの場合には該当しないんですけれども、実際に被災があって、その件数が被災者生活再建支援法の対象災害の要件に該当しましたら、この制度に基づきまして支援金が受けられるというところもございますので、それにつきましては、帰島されている島民の方、または屋久島町の総務課に状況を確認させていただいているところです。 242 ◯まつざき委員 とても肝心な部分だというふうに思うんですが、実際に帰ろうと思っても、私は本会議でも御紹介しましたが、畳がカビでぶかぶかになっているとか、本当に床が傷んでいるとか、その後、新聞報道でもそういう状況というのが示されておりました。  今のお話によると、災害救助法の応急修理の対象にはならないけれども、帰島するときの住居の状況によって、それが報告されて、被災者生活再建支援法の適用が受けられるかもしれないというふうなことだったと思うんですけど、その判断というのはどの時点でなされるのか、全面的な帰島というのが決まってからそういう査定というようなものが行われて、支援法の適用というのができるかどうかという判断がされるんですか。 243 ◯印南社会福祉課長 口永良部のような災害のケースにつきましてはこれまでなかったということで、逐次、国のほうにも相談をさせていただきながら、これは国との協議の中で決めていくということになろうかと思いますけれども、今のところは、お聞きする範囲では、被災者生活再建支援金の対象となる災害には当たらないというふうにお聞きをしています。  ただし、まだ帰島の日が決まったわけでもございませんので、帰島する前に、町のほうで災害認定をするなどの住宅の被害状況を確認して、改めてこの制度が適用になるかどうかを確認させていただきたいと思っております。 244 ◯まつざき委員 先ほど、災害救助法の適用についてはどういう要件があるかということで御説明になりました。実際に住家被害が発生していなくても、そういうおそれがあるとか、住民の安全に危険が及ぶおそれがあるということで実際に災害救助法が適用されているわけですが、生活再建支援法の適用にはならないというふうな現時点で判断だということなんですが、それは基準のどこの部分で適用ができないという判断だということなんですか。 245 ◯印南社会福祉課長 被災者生活再建支援法に対象災害となるものが規定されております。それについては、災害救助法の施行令の第一条第一項第一号と二号というのは、住家の被害がある程度あったという項目になります。それから、十世帯以上の全壊世帯があったというようなところが対象となっております。少なくとも、一の一号または二号には今回の場合は該当せずに、災害救助法施行令の第四号に該当する災害救助法適用となっておりますから、これには該当しないと。すると、少なくとも十世帯以上の住家被害がないとこの法律は適用されないということになっております。 246 ◯まつざき委員 その他知事が認めるものというのがありますよね、それでは認められないんですか。 247 ◯印南社会福祉課長 今、御説明いたしましたのは、被災者生活再建支援法に基づく再建支援金のことで、その他知事が特に指定した災害という規定があるのは、鹿児島県独自の災害弔慰金等支給要綱に基づく住家災害見舞金について規定がございます。これについても、その他知事が特に指定した災害というのはございますが、あくまで支給対象者が、住家が全壊、流出または埋没した世帯ということになっております。 248 ◯まつざき委員 私はここでこの問題を取り上げる意味というのは、今回は災害救助法は、おそれがあるかもしれないということで、直接的に住家の被害がなくても適用されたと。しかしながら、生活再建支援法というのは、直接的な住家の被害がなければ適用されないというふうになっているわけですね。  でも、実際に戻る場合に家をどう再建するかというところでは、先ほど課長の答弁にもあったように、今後、適用するかどうか、国と協議をするというふうな、私は可能性について全く否定されているものではないというふうに思うわけです。この火山の噴火による避難というのは、全国の中の一割が鹿児島にあるということですが、火山の噴火による避難というのは、それこそ家が噴火によって、何か溶岩が落ちてきたり火砕流で巻き込まれて家がなくなったというふうにならない限りは、直接的に家が壊れることはないと思うんです。  しかしながら、噴火のおそれがあって、本当に重大な生命の危険が及ぶおそれがあるということで、家は健全にあるけれども、避難せざるを得ないというそういう状況なわけで、そういう面では災害救助法は、先ほどもお話のように、桜島と比較すると、今回、口永良部は避難指示が出されたということでもありますし、今後、危険が及ぶおそれがあるということで適用されたわけですが、やはり被災者の支援という点では、この被災者生活再建支援法というせっかく国の法律がある。しかしながら、これは過去の災害においては、地震とか水害だとかそれに対応する形での住家被害ということで、それに対する法律だったわけですよ。一番最初は、壊れた家を建てかえるときだけしか使えませんよと、壊れた家を撤去する費用は出ないと。それがいろんなところで、各地で災害が起きて、それに対する支援というところで見直しが行われていって、今は撤去の費用も出るし、長期の避難する人たちに対しても支援金が出る。本当に柔軟に対応されてきたと思うんですね。  そういう面ではぜひ、全国の活火山の一割を持つ鹿児島県として、この被災者生活再建支援法のあり方というのをぜひ国に再検討を求めていただいて、住家が壊れなくても、健全に確保されたとしても、やはりこの適用を認めるという場合も必要だというところで、ぜひ国に要望していただきたいと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。 249 ◯印南社会福祉課長 住家の災害がなくても、長期の避難を余儀なくされて避難していらっしゃる方に対する支援につきましては、この被災者生活再建支援法で適用にしてほしい、または新たな制度をつくっていただけないかということは、県開発促進協議会等を通じて国に要望をしているところでございます。その他、国に対して、ほかのあらゆる機会を通じて要望することとしております。 250 ◯まつざき委員 ぜひ強く国に求めていただきたいというのと、要するに被害を受けているのは県民ですから、法律になかなか適用ができない、条例も適用ができない。さっき住家災害見舞金の話がありましたが、それが今、適用がされない状況にあるわけで、そういう面では、今ある法律や条例や仕組みに被災者を合わせて、適用できませんよということではなくて、今ある県民の皆さん、被災者の皆さんの実態に応じて、ないものはつくる、対応を柔軟にするなり、そういう形でぜひ対応していただくよう要望して、終わります。 251 ◯柴立委員 災害義援金の第一次配分で千五百万円程度、七月十六日に配分されておりますけれども、これも社会福祉課の担当ということでよろしいんでしょうか。 252 ◯印南社会福祉課長 はい、私どものほうで所管をしております。 253 ◯柴立委員 県のほうへの義援金と、先ほど課長のほうで、屋久島への義援金、そういうこともあるということでありますが、現時点で義援金がどのくらい総額としてあるかということについては、課長のほうで把握されておられますか。 254 ◯印南社会福祉課長 九月二十四日までで確認しているところでお話をさせていただきたいと思います。  県の義援金につきましては、九月二十四日把握分で五千五百十四万九百二十五円、それから町義援金につきましては、八千九十九万七百九十円となっております。 255 ◯柴立委員 実は私の友人の落語家がいるんですけど、県内五十五カ所でボランティアの落語会を開きまして、約六百万円程度屋久島に持参しているんですよ。実は私のところでもやりまして、百人ぐらい集めたんです。そのときには十万円ぐらい集まったんですが、やはりそういう義援金を、先ほどからお話がございますとおり、今の法律で適用できないような仕組みであるならば、やはり島民のそういう福祉、生活のためにもぜひ有効に使っていただくように、ぜひ担当課としてもお願いしたいということを申し上げておきたいと思います。 256 ◯き久委員長 ほかに社会福祉課関係について御質問ありませんか。    [「なし」という者あり] 257 ◯き久委員長 では、社会福祉課長はこれで退席されても結構です。どうも御苦労さまでした。  それでは、ほかに質問はございませんか。  ほかにありませんか。    [「なし」という者あり] 258 ◯き久委員長 ほかに質問がありませんので、これで特定調査に関する質問を終了いたします。  ここで、暫時休憩をいたします。         午後三時二十一分休憩      ────────────────         午後三時二十二分再開 259 ◯き久委員長 再開いたします。  ただいまの特定調査につきましては、先ほどまつざき委員のほうからもございました、被災者支援に向け、県また国へしっかり要望をしていただきたいということなどを委員長報告に入れたいと思います。  こういう意見で取りまとめさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。    [「異議なし」という者あり] 260 ◯き久委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたします。  以上で、特定調査を終了いたします。  次は、県政全般に係る一般調査についてです。  ここで、速記の関係もありますので、暫時休憩いたします。  再開は、おおむね三時三十五分といたします。         午後三時二十三分休憩      ────────────────         午後三時三十四分再開 261 ◯き久委員長 再開いたします。  まず、昨年度採択した請願・陳情につきまして、その処理経過報告についての調査を行います。  本日調査を行うのは、昨年度、原子力安全対策等特別委員会で採択いたしました陳情第一一〇三四号川内原子力発電所一・二号機の一日も早い再稼働を求める陳情となっております。  処理経過等につきまして、原子力安全対策課長に説明をお願いいたします。 262 ◯岩田原子力安全対策課長 それでは、お手元にお配りをいたしております、採択された請願・陳情処理経過及び結果報告書に基づきまして御説明を申し上げます。  二ページをお開きください。  陳情第一一〇三四号の川内原子力発電所一・二号機の一日も早い再稼働を求める陳情でございます。  川内原子力発電所一、二号機が新規制基準に適合すると判断された場合には、その後の手続を迅速に進め、一日も早く再稼働することを求めるものでございますが、県といたしましては、平成二十六年十一月七日に、当該陳情の採択結果を初め、諸般の事情を総合的に勘案した上で、再稼働はやむを得ないと判断し、九州電力株式会社に対して同日付で、安全協定書に基づく事前協議を了承いたしました。  川内原子力発電所一号機につきましては、平成二十七年八月十一日に原子炉を起動し、九月十日、通常運転に復帰したところであり、二号機につきましては、現在、国による使用前検査が引き続き行われており、九月十一日から十三日にかけて燃料を装荷したところでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 263 ◯き久委員長 以上で説明が終わりました。質問等はありませんか。    [「なし」という者あり] 264 ◯き久委員長 質問等がありませんので、これで陳情第一一〇三四号に関する調査を終了いたします。  それでは、そのほか県政一般に関する質問がありましたらお願いいたします。 265 ◯柴立委員 三島村の黒島の被害対策について少し思ったことがありますのでお伺いしたいと思いますが、本会議でも言いましたように、九月九日の日に県議会議員七人で黒島をお伺いすることができました。そのときに大竹危機管理防災課長も同行していただきまして、あと道路の関係、住宅、港湾の担当者、福祉関係等一緒に船で行っていただいたわけであります。そこで三島の村長さんも一緒に行かれて、特に黒島の中で、村道と県道があるわけですけど、この二つの道路が寸断されて、片泊地区から大里地区に行けなくなったんですが、青年会議所の方々とかボランティアの方々が入っていただいて、特に村道が二日か三日ぐらいで開通できたのが一番、復興について大きかったというようなことをつくづく感謝の気持ちを持って、村長さんが我々にお話をされたわけです。離島のことなので、確かにそういうボランティアの方々の活動というのは、災害復旧の初期の段階で大変大事だったんじゃないかなと思うんですけど、このボランティアの方々はどういうルートで行かれたのかちょっとよくわからなかったんですが、それから、その受け入れ体制等について県も関与されたのかどうか。例えば口永良部の今度の火山の噴火にしても、多くのボランティアの方々が全国各地から屋久島に渡っておられますけど、そういう窓口関係などは県としてどこまで関与されているのか、そういう把握をされておられたのかお伺いしたいと思います。 266 ◯大竹危機管理防災課長 こちらもボランティアの関係でございますので、保健福祉部のほうの所管になるところですけれども、聞き及ぶところによりますと、社会福祉協議会のほうにボランティアセンターというものがございまして、今回、黒島の被害に際しても、社会福祉課の職員と社協の職員、それからボランティアセンターの方がフェリーで入島をされておられて、その際に青年会議所の方も御同行されたというふうには伺っております。  ですので、屋久島の場合はボランティアセンターが開設をされておりまして、島民の方の中のボランティア、あるいは外部の方も含めてと思いますが、いわゆる住民の方のニーズと、あとボランティアの方々ができることのマッチング等を、縄文の郷等に避難をされておったときに、そこにボランティアセンターが開設されておりましたので、県社協、それからボランティアセンターという形で、ボランティアの受け入れに関しては関与をしていると、県の窓口としては社会福祉課になろうかと存じます。 267 ◯柴立委員 わかりました。  特に、県内の離島についてはどうしてもマンパワーというのが大変必要だと思いますので、今回、実際に黒島を訪問して、もうそのことをつくづく感じました。社会福祉課のほうになるのかもしれませんが、災害復旧という意味では、どこの課が担当ということじゃなくて、県全体のことですので、ぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。 268 ◯郷原委員 チリ沖地震の件でお聞きしたいんですけれども、夜三時か四時ぐらいにチリ沖地震の緊急速報メールが鳴りまして、自分自身にとっても初めてで、こんなアラーム音だったかなと思って、何だろうこれはと思いながら見たところです。  ただ、前の日の六時ぐらいには、チリ沖地震で津波が来ますよということがある程度把握されていたということで、何で夜中三時ぐらいの時間だったのかということと、後の報道でも出ていたんですけれども、実際に緊急アラーム速報をするのに一時間ぐらい手間取っていたということで、その状況を教えていただきたいのと、LアラートとJアラートというのがあるということでお聞きしたんですけれども、その違いと、今後の緊急速報メールだとかのそういった対応を教えていただきたいと思っております。 269 ◯大竹危機管理防災課長 まず、緊急速報メールに関してでございますけれども、例のチリ沖地震、確かに、発生をいたしましたのは一日ぐらい前だったんですけれども、その日の十二時ぐらいには日本に影響があるかどうかということがわかるようなお話だったんですが、実際に津波注意報が出されましたのが、三時ごろでございます。  それでその注意報が出された段階で、私ども、常に携帯電話を携行いたしておりまして、大雨警報ですとかそういったものが発令されたら、担当職員が課のほうに参集をして必要な対応をとるようにいたしておるんですが、その日、実際に注意報が、津波注意報の場合も参集をするようになっておりまして、ただ、それが何時に出るかというのがわかっていなかったのもございまして、まことに申しわけないんですが、三時に注意報が出された段階で職員参集しまして、注意報に関しましては県のほうが緊急速報メールの手続をすることになっておりまして、その事務処理に約一時間ほど時間を要してしまったということでございます。  それから、津波警報に関しましては、Jアラート、全国瞬時に伝わるシステムがございますけれども、これにつきましては、津波警報あるいは大津波警報の場合は、それが全国瞬時に配信をされまして、各市町村においても行政防災無線等が自動起動する形で注意喚起をさせていただくことになっておりますし、また、携帯電話各社にもそれぞれほとんど時間を置かずにその連絡が行く形で、警報の場合は速やかに緊急速報メールが配信をされるということになっております。  あと、JアラートとLアラートの違いでございますけれども、Jアラートに関しましては、ごく短時間で短い情報を瞬時に警報とともにお伝えをするという形で、あとLアラートに関しましては、比較的情報量の多いものをパソコン等で送信をして、それを文書で受け取るというような形になって、そこが若干違うところでございます。(後ほど、「Lアラートは、テレビ事業者等に津波注意報などの情報や警報等を配信するという仕組みである」と訂正発言あり) 270 ◯郷原委員 ありがとうございます。  その緊急速報メールを県の職員の方が媒介とせずに直接、今回のチリ沖地震とかも最終ユーザーの方に発出するというのは難しいんでしょうか。 271 ◯大竹危機管理防災課長 現在、県の総合防災システムの見直しをやっておりまして、その見直しの中で本年度、実施設計までやって、来年度、システムの整備をやろうとしているんですが、その中で、JアラートとかLアラートと連動させることで、今回のようなタイムラグをなくせる方向で携帯各社のほうと電子的なやりとりで対応ができるようなこともできないかということも今現在、検討しておりますけれども、残念ながら、津波注意報に関しましては今のところは人の手でやるような形になっている状況でございます。 272 ◯き久委員長 ほかにございませんか。 273 ◯まつざき委員 川内原発に関して三点お尋ねします。  一つは、避難のときの緊急輸送に関してバス協会と協定を結ばれたということで、それに基づいて八月にバス運転業務者研修会を開かれて、七十名程度参加されたと聞いています。そのときの資料もいただいておりますが、特にその説明会の中で、実際の運転手の方たちが参加されたのではないかと思うんですが、何か質問とか意見だとかそういうことは出なかったでしょうか。 274 ◯岩田原子力安全対策課長 八月二十六日に、バスの協定に基づきまして、バス事業者を対象とした研修会を実施したところでございますけれども、その中の主な質疑としましては、放射線被曝線量、これが一ミリシーベルトを超えるおそれがあるときはバスは出さなくてもいいかというような質問があったということでございます。 275 ◯まつざき委員 今回は七十名の参加ということでしたが、今後、また同様な形の研修会はされる計画というのはありますでしょうか。 276 ◯岩田原子力安全対策課長 必要がございましたら、したいと考えておりますけれども、現段階で具体の予定は入っておりません。 277 ◯まつざき委員 二つ目に、十二月二十日に行うとされている原子力防災訓練についてお尋ねしたいと思います。  少し本会議なりでやりとりをされましたが、主催者、この避難訓練の対象者、どういう事態を想定しているのかなど、現時点で明らかになっていることを教えてください。 278 ◯岩田原子力安全対策課長 お尋ねの原子力防災訓練についてでございますけれども、現段階では、県などの主催によりまして、十二月二十日の日曜日に開催をすることといたしております。内閣府ですとか自衛隊等の実動組織、こういった機関、それから三十キロ圏の九市町、それからもちろん事業者である九州電力、その他関係機関・団体が参加を予定いたしております。  それから、訓練の詳細については現在、調整しているところですけれども、今、考えております訓練は、関係機関相互の連携、あるいは情報伝達体制の確認、それから住民の方々に段階的避難について理解を深めていただく取り組み、あるいは原子力防災・避難施設等調整システムを活用する取り組み、こういったものを実施したいというふうに考えております。  また、国の関係職員の参加によります原子力災害現地対策本部の立ち上げですとか、要員の派遣・訓練、こういったものも今、検討をしているところでございます。 279 ◯まつざき委員 今後また検討ということなので、少し要望させていただきたいというふうに思います。  一つは、やはり訓練によって課題は明確になって、またそれが避難計画について改善されていくと思うわけですが、前回、国主催のに私、参加しまして、あのときはシナリオをつくらないとかいうことで行われたというふうに承知していますが、避難先の蒲生のほうだったと思いますが、伺ったときに、もう皆さん防護服、白衣といいますか、それを着た方たちがずらっと待ち構えていて、スクリーニングモニターとかそういうのも備えられていて、そこに住民の方たちが避難してくる。校庭のほう、運動場というかそういうところを見ると、自衛隊の方たちが除染のテントをつくってある。車両の除染、あと人の除染というのもテントが別々につくってあったりとかしていて、話をそこに伺うと、準備大変だったでしょうと言うと、もうきのうから丸一日かかりましたとか言われるわけですよね。なので、そういう面では、やはり訓練のための訓練をしたのでは、実質的に実際にそのときになって間に合わないとかいう事態にもなるというふうに思うわけですね。  そういう面では、もう本当に普通の生活をしているときに期せずしてそういう事態というのは発生するわけですから、やはりそれに適応できるような形で、本当にどういう課題があるのかというところを検証するためには、前もって段取りよく進めるのではなくて、本当に実情に即した、実生活に即した形での訓練というのをぜひ実施していただきたいというのが一つです。  それと、新システムについても先ほど触れられましたが、やはりこの新システムの問題というのは、本当に安全な方向に避難が確保されるというのは保障されるのかもしれませんが、それをどうやって避難開始をしようとしている人たちに伝達していくのかというのが鍵だと思いますので、やはり途中で避難方向が変わる、避難場所が変わるということも実際にあらかじめわかっているんじゃなくて、そのときに急に変わるようになったときにといいますか、どういうふうに伝えていくのかというのを検証するためにも、やはり先ほど申し上げたように、訓練のための訓練という形にならないような形でお願いをしたいというふうに思います。  あわせて同様に、ヨウ素剤の服用の指示について、要援護者の部分、三歳未満の子供たちに対しての服用の指示についてだとかそういうのも、ぜひ本当にこの訓練で課題が明確になって、より実効性ある避難計画にできるような形での避難訓練というのを実施していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 280 ◯岩田原子力安全対策課長 今、訓練の詳細を調整しているところでございます。訓練の日程というのが一日ということでもございますので、その点も勘案しながら調整を進めていきたいと思っております。  また、システムの関係でございますけれども、避難先を指定、あらかじめ決まった避難先をシステムでもって変えます。変えたときに変えたところを伝達するわけですけれども、その伝達した後に途中で変わるということはちょっと想定はしていないところでございます。 281 ◯まつざき委員 ぜひ、また計画が十二月二十日ですから、十二月議会の委員会にぎりぎりなのかなとか思ったりして、まだ視察等も委員会であるかと思いますので、ぜひ有効な形で避難訓練を、防災訓練を行っていただけるように計画を練っていただきたいというふうに思います。  最後にあと一点、十一月二十九日に、原発の問題についての、原子力政策も含めて住民説明会が開催されると聞いています。今のところ、二千人規模で鹿児島市でというふうに聞いているところですが、今の現段階でどういうふうな形で行うことを考えておられるのか、どういうテーマなのかも含めて、主催と誰が説明するのかだとか、そこら辺を教えてください。 282 ◯岩田原子力安全対策課長 お尋ねいただきました住民説明会についてでございますけれども、原子力発電等に係る住民説明会ということで、十一月二十九日日曜日に開催をすることといたしております。  目的としましては、原子力発電の理解を県民の方々にしていただくために、原子力発電の必要性とエネルギー政策、それから原子力発電所の仕組みと安全対策について、広く県民を対象とした説明会を鹿児島市内において開催をしたいと考えております。主催は県でございます。  項目につきましては、先ほど申し上げたとおり、原子力発電の必要性とエネルギー政策、それからもう一つ、原子力発電所の仕組みと安全対策、大きくこの二本立てを考えております。  説明者につきましては、前者のほうにつきまして、国の関係の方から説明を受ける方向で検討をいたしております。それから、発電所の仕組み等につきましては、外部講師、有識者による説明を考えているところでございます。 283 ◯まつざき委員 昨年、適合審査についての住民説明会が開かれましたが、そのときには事前に参加希望者は申し込みをして、それについて県のほうから返事が出されて、そのはがきを持っていくという、座席も指定されているという、こういうことがありましたが、今回の住民説明会についての参加者については、どのような方法で募集し、どのような形で参加者については考えておられるのか教えてください。 284 ◯岩田原子力安全対策課長 対象の方は、広く県民ということを考えておりまして、募集方法その他につきましては現在、調整中でございまして、今月中にまたお知らせをさせていただきたいというふうに考えております。 285 ◯まつざき委員 では、要望させていただきたいと思います。  前回は座席まで決まっていたということで、何か県のほうで、どういう人たちはどこの座席に、どういう人たちはどこの座席に、司会者が、手を挙げている質問者について、どこの座席のこの人に当てようと最初から計画があったのではないかとか、そういうのが参加者から取り沙汰されましたが、この趣旨として、広く県民の人たちに、エネルギー政策だとか原子力発電の仕組みだとか安全性だとか理解してもらうということであれば、希望者は誰でも自由に参加できるという形をとっていただきたいというのと、それとやっぱり質疑応答についても十分な時間をとって、理解を深める。そのための方法として、そういう時間的なものも十分に確保していただきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。
    286 ◯田畑委員 国体準備についてお聞きしたいんですけど、国体の競技場として整備を今、進めるわけですよね。地方のほうもこれから会場となってくると思うんですが、地方に対しての国庫補助金とか県補助金というものがどの程度あるのかということを伺います。 287 ◯千代森国体準備課長 本県で開催されます国体に係る競技施設につきましては、県の国体準備委員会で決定されております開催基本方針等に基づきまして、既存施設を活用することを基本としてこれまで選定を続けてまいりました。また、経費区分等につきましては、競技会場等となる市町村有の施設につきましては、その所有者である市町村が原則負担するということになっております。  県におきましても、午前中御説明しましたように、県有施設につきましては、都市公園事業の社会資本整備総合交付金を活用することにしておりますが、市町村においても使える国からの補助金といたしましては、同じく都市公園であれば社会資本整備総合交付金を利用することができます。関係市町村においても、その要望につきまして現在、その積算、あるいは要望として上げているところでございます。 288 ◯大園委員 一点ですけど、大学等入学時に対応した新たな奨学金制度の創設に関することなんですけれども、この内容をもう少し詳しく教えていただけますか。 289 ◯谷 財政課長 大学等入学時奨学事業ということでございまして、教育委員会の所管となっておりますので、恐らく文教警察委員会のほうで詳細は説明になっているかと思いますが、私の把握している範囲で御説明をいたしたいと思います。  こちら、大学等入学奨学事業ということでございまして、今回九月補正で創設させていただきたいというふうに考えて提案をしているものでございます。大学等の進学に係る経済負担の軽減を図るということと、それから本県の将来を担う有為な人材を育成するためという二つの目的で、大学等の入学時に対応した新たな奨学制度を創設するものでございます。  具体的には、三つの枠を創設することとしておりまして、一つ目は、一般枠ということでございます。大学等進学時において入学時の費用が多額となることから、経済的理由により進学が困難な方々を支援することを目的といたしまして、入学時費用の貸与制度を創設するものでございます。こちらは、人数といたしまして五百人ということを考えております。  二つ目が、地方創生枠ということでございまして、こちらは、地方経済を支える産業を担う人材等の確保が不可欠であるということから、これらの役割が期待できる成績がすぐれた方を卒業後に鹿児島に定着させることを目的といたしまして、入学時費用の貸与制度及び返還免除制度、免除制度と申しますのは、卒業後に県内での就業を条件ということでございますけれども、そういった制度を創設することとしております。地方創生枠につきましては三百人ということを考えております。  三つ目が、明治維新百五十周年記念特別枠ということでございまして、経済的理由により大学進学が困難な方々のうち、特に学業成績がすぐれている方に対しまして、学習意欲の向上、それから大学進学へのインセンティブを付与するということを目的といたしまして、入学時費用を支援する制度、こちらは給付型と申しておりますけれど、を創設しようとするものでございます。こちらは百人ということで枠を考えております。  金額につきましては、入学金及び前期の授業料等相当額ということで、一律で八十万円ということを考えております。以上でございます。 290 ◯大園委員 これは教育委員会の所管ですのでね、余り言えませんけれども、ぜひ、今、鹿児島の地域事情というのを考慮していただいて、やっぱり我々が一番今、困っているのが、介護福祉科の学生が少ないという中で、これからはどうしても介護という分野に人材を必要とする中で、介護福祉士になる学生がいないと。これは、専門学校も対象となるんですか、大学だけですか。 291 ◯谷 財政課長 先ほど申し上げた三つの枠のうち一般枠につきましては、専門学校も対象にするというふうに聞いております。 292 ◯大園委員 ぜひ専門学校も含めて、今、本当に介護福祉士というのは大変今後、危惧される、本当に人材がいなくなるんじゃないかというぐらい専門学校の先生方も大変心配されているような状況ですので、鹿児島県あるいは恐らく日本全国そういうのが続いているんだろうと思いますが、そういう方々の分野についてもぜひ、鹿児島を将来担っていく人材ですので、教育委員会のほうにもつないでいただければありがたいなと思っております。要望にしておきますので、よろしくお願いします。 293 ◯大竹危機管理防災課長 先ほど郷原委員のほうから御質問ございましたJアラートとLアラートの関係で、少し補足と訂正をさせていただければと思いまして、申しわけございません。  まず、Jアラートでございますけれども、全国瞬時情報システムという形で、例えば津波情報ですとか緊急地震速報、時間的余裕のない事態の情報を人工衛星を用いて、県ですとか市町村に直接瞬時に伝達するシステムでございまして、こちらが送られてまいりますと、市町村の防災行政無線ですとか緊急速報メール等の登録メールをされている方にはほとんど瞬時に連絡が行くという形になっておりまして、津波警報のほかに大津波警報、それから緊急地震速報、それから噴火警報、この前、桜島と口永良部に出されました噴火警報が居住地域に発令された場合にも配信をされることになっております。  先ほど私、文書というふうに申し上げましたけれども、こちらは少し勘違いをいたしておりまして、これはEm─Netと呼ばれるもので、国民保護法の関係で内閣府等からパソコン上でデータが送られてくる、文書が送られてくるというものでございます。  それから、Lアラートでございますけれども、こちらは総務省が所管をいたします団体が運営するものでございまして、運営に関しては一般財団法人のマルチメディア振興センターというところが行っておりまして、いろんな情報発信を受けまして、テレビ事業者ですとかラジオ事業者、ネット事業者に、今回のような津波注意報みたいな情報や、先ほど申し上げました警報等を配信をするという仕組みでございまして、ただ、これに私ども鹿児島県は接続をしていないものですから、先ほど申し上げました、いわゆる今、開発中の防災総合システムを構築する中で、これらのマルチメディアセンターのほうのLアラートと接続をして、今後は、それが接続されれば、今回のような形で時間がロスすることなく警報等を緊急速報メール等を通じて住民の方々に配信できるようになるというものでございます。申しわけございませんでした。 294 ◯柳 委員 原発関係で幾つか質問をさせていただきます。  十二月二十日に防災訓練を、避難訓練を行うということになっていますが、福島の原発事故では、十四時四十六分の地震発生から約一時間後の十五時四十二分に、施設敷地緊急事態である、十条通報と言われているみたいですが、これが行われまして、約二時間後の十六時四十五分に全面緊急事態の十五条通報というものが行われています。  この経緯をベースにして、本県においては、UPZ外で五百毎時マイクロシーベルト以上が検出をされるといった放射能が流出した事故を想定しての訓練というのが必要かと思うんですけれども、十二月二十日に行われる訓練はこういったことを想定しての訓練と捉えていいのか、教えてください。 295 ◯岩田原子力安全対策課長 十二月二十日に予定しております原子力防災訓練につきましては、詳細についてはまだ検討中ということでございますけれども、今、考えておりますのは、PAZ、UPZ、こういったところの避難というようなところを念頭に置いております。それで、新規制基準が施行されてからの訓練ということでございますので、そこの規制基準を適用した原発における災害というところも踏まえながら、検討をしているところでございます。 296 ◯柳 委員 まず、PAZ、UPZ内での訓練ということでしたが、それはもちろんですが、UPZ外でのやはり訓練というのも、想定をした訓練というのも必要かと思いますので、そこは要望をしたいと思います。  それと、避難、一時移転ですね、それと屋内退避、それと安定ヨウ素剤の予防服用などについて、原子力災害対策指針では、UPZ外においても事態の進展に応じて行う必要があるとしているわけですけれども、十二月二十日の防災訓練には、こういったこともありますので、UPZ外の自治体住民もやはり参加させる必要があると思うんですけれども、そこはいかがでしょうか。 297 ◯岩田原子力安全対策課長 繰り返しになりますけれども、現在、詳細については調整中でございますけれども、やはり限られた中で効率的、また実効性のある訓練というものを考えていく上で、何もかも全部一遍にやるというのもありますので、中身については現在、調整をしているところでございますが、効率的また実効的な訓練というところで考えてまいりたいと思っております。 298 ◯柳 委員 代表質問でも議論がありましたけれども、風向きによっても、福島の場合では、飯舘村へ避難したけれども、そこで放射能の数値がかなり高くなっていたということで、そういうこともあります。鹿児島でも同じことが想定をされるわけですので、UPZ外での住民の参加というのもぜひまた検討をしていただきたいと思います。  県の地域防災計画は、平成二十六年度版として二〇一五年三月に制定をされたわけですが、原子力の規制委員会はその後、対策指針を二度改定をしていますよね。四月二十二日に、UPZ外地域対策やSPEEDIを削除するなどの改定をしております。その次の八月二十六日が、災害時の医療体制やスクリーニングを避難退域時検査に改称をして、内容変更を書いていますよね。  県計画は、この最新の防災対策を定めたものになっていないと思っているんですけれども、この防災訓練というのは、計画が有効に機能するか検証をする場であります。県は、最新の計画を定めてから訓練も行うべきであると思っています。この県の計画に反映されていない国の改定内容については、どのように防災訓練に反映をされようとしているのかを教えてください。 299 ◯岩田原子力安全対策課長 今、規制委員会が策定しております原子力災害対策指針の変更と防災訓練の関係、それから地域防災計画との関係ということでお尋ねがございましたけれども、まず、指針の改定を受けまして、改定された項目には、早急に対応すべきものと、それから例えば三年以内に対応すべきものといったようなものもございます。そのまま改定できるものもございますし、対応方針を決めてから改定すべきものというのもございます。県の今までの状況ですと、年度末に、それぞれの改定状況について、改定を踏まえて対応方針を決めて、それに沿った改定をしているところでございます。  それから、訓練につきましては、もちろん指針に沿った内容、それから川内の緊急時対応というのもございますし、地域防災計画もございます。それから各市町の避難計画等もございますけれども、そういったものも勘案しながら、それぞれの訓練科目を調整してまいりたいと考えております。 300 ◯柳 委員 ぜひ、せっかくやる訓練ですので、最新の情報を取り入れた内容にしていただきますように強く要望をしたいと思います。  それと、やはり県民の皆さんが再稼働した後も不安を持っていらっしゃるわけですね。六割が反対をしているというような状況がずっとまだ続いています。情報を共有するという意味から、北薩の地域振興局の中にプレスセンターがありますけれども、そこに音声・画像を配信して、オフサイトセンター内にマスコミの立ち入りも認めるべきではないかと思うんですけれども、そこはいかがでしょうか。 301 ◯岩田原子力安全対策課長 今、委員おっしゃいましたように、オフサイトセンターの隣にあります北薩地域振興局の会議室をプレスセンターというような形で設けているところでございます。そこの取り扱い等については今後、検討をしたいと考えております。 302 ◯柳 委員 何といっても早い情報というのが県民を安心させるわけですので、そこはぜひ検討をしていただきたいと思います。  それと、さまざまなことを想定して訓練を行うと思っていますが、オフサイトセンターとかあるいは原子力防災センター、こういった災害対策本部を設置する役所が被災したということで、これも想定して訓練も行わないといけないと思っているんですけれども、こういった機能確保の移転訓練等は行わないのかを教えてください。 303 ◯岩田原子力安全対策課長 繰り返しになりますけれども、一日で訓練を行うということ、それからいろいろと検証すべき点というのも考えながらやっていくということでございます。今おっしゃったのは、県庁等に機能を移すという、例えばオフサイトセンターが使えなくなった場合ということのお尋ねでございましょうか。(「はい」という者あり)  まずは、想定される範囲の訓練をまずやりたいというふうに考えております。想定されるというのは、前、議会においても知事からも発言がありましたとおり、今の規制基準でいきますと、二十マイクロシーベルトを超えるような原子力災害というものはなかなか想定しにくいところではあるんですけれども、それでもなお、万一のために備えて訓練をやるわけですが、その訓練の範囲としては、これまで従来やってきた範囲の訓練、それから新しい指針を踏まえた訓練、こういったもので検討をしていきたいと考えております。ですので、今おっしゃった、少し大きく動くような訓練というのは今のところは考えていないところでございます。 304 ◯柳 委員 再稼働をさせた以上は、やはりあらゆることを想定して、想定外のことが起きるのが自然災害だったりするわけですので、ぜひ大きく捉えた訓練というのも今後、検討をしていただきたいと思います。  それから、二〇一三年の十月十一、十二日に行われた川内原発での平成二十五年度原子力総合防災訓練に係る原子力総合防災訓練の実施についての三項目めですが、訓練を通じた課題・教訓事項で、事故の状況や放射性物質放出状況等の重要情報、避難上の注意事項等に関し、住民に対しても適時適切な情報共有を行えるよう、さらなる工夫が必要だということが指摘をされていますが、どういった工夫を行ったのか、今、検討がされているということなんでしょうかね。 305 ◯岩田原子力安全対策課長 今、御紹介のあった反省点なども踏まえて、今後の訓練の内容については今後、詰めていきたいというふうに考えております。現在、検討中というところでございます。 306 ◯柳 委員 ぜひ県民に対して、訓練を通じて課題等もいろいろあったかと思いますので、そこはぜひまた検証をされて、情報を発信していただきたいと思います。  それから、PAZ内及びUPZ内の五キロから十キロメートル内の医療機関及び社会福祉施設等において、あらかじめ選定をされた避難先の施設があるかと思います。そこがさまざまな理由で受け入れが困難となった場合のことも想定をしないといけないんじゃないかなと思っておりますけれども、実際こういう受け入れをするとどうするのかという問題があると思うんですが、この辺に関しての避難訓練というのは計画をしていらっしゃるんでしょうか。 307 ◯岩田原子力安全対策課長 病院あるいは社会福祉施設等については、保健福祉部のほうが直接は担当しておりますけれども、訓練項目としては避難等の訓練もありますが、内容については現在、調整中でございます。 308 ◯柳 委員 PAZ内の在宅の避難行動要支援者のうち、申し出があった四百五十七人と認識していますが、この全員の支援者が確保されたとしているわけですけれども、これも、確保されていたにしても、さまざまな理由で支援に行けなかった場合も想定をしないといけないわけですけれども、この辺については検討をしていらっしゃるんですか。 309 ◯岩田原子力安全対策課長 訓練で全員が動くということはなかなか難しいところでございますけれども、繰り返しになりますが、訓練の内容等については今後、詰めさせていただきたいと考えております。 310 ◯柳 委員 やはりUPZ内の在宅の支援者、避難行動の要支援者に対しては、支援者が決まっていない方もまだいらっしゃるわけだと思うので、この辺もぜひ避難、一時的な移転の訓練というのも非常に大事かと思いますので、そこも要望をしたいと思いますので、よろしくお願いします。  それと、学校とか保育所等における避難というのがありますけれども、警戒事態での保護者への連絡と引き渡しが発生してくるわけです。あるいはまた、施設の緊急事態でのバスによる避難と避難先での保護者への引き渡しということも、これも訓練をしておかないと、小さい子供たちがパニックに陥ったりすることも想定されますので、この辺については検討はしていらっしゃるんでしょうか。 311 ◯岩田原子力安全対策課長 学校等につきましては教育委員会、それから幼稚園、保育所等については総務部あるいは県民生活局等で検討をしているところでございますけれども、訓練の内容等につきましては今後、詰めていくということでございます。検討中でございます。 312 ◯柳 委員 ぜひ保健福祉部、教育委員会とも連携を図っていただいて、これはもう何度やっても、子供たちが相手ですので難しい部分はあるかと思いますけれども、訓練に訓練を重ねて、保護者、学校、連絡を密に図っていただいて、いざというときに備えていただきたいと思います。  それと、志賀原発で、平成二十六年度の原子力総合防災訓練では、悪天候で船舶によって住民避難が中止をされたわけですけれども、道路警戒の状況を付与して避難をしているわけですよね。台風等の複合災害、本県においてもせんだって台風十五号が襲来しましたけれども、複合災害を考慮して、当初の避難経路を緊急に変更をすることも出てくるかと思いますが、その辺の訓練はどうなるのか、今後。どうでしょうか。 313 ◯岩田原子力安全対策課長 各地域におきましては、避難経路の複数化ということで、それぞれ避難経路を持っておられるところでございます。訓練の部分につきましては今後、検討をさせていただきたいと思います。 314 ◯柳 委員 やはりこの間の台風十五号でも本当に証明されたなと私は思っているんですけれども、車で逃げたくても風倒木等によって道が塞がれてしまったりとか、あるいは電柱が倒れたりとか、九電が来るまではそこもさわれないといった状況が一週間近くも続いたわけですので、そういった複合災害を想定しての訓練というのは非常に重要だと思いますので、そこもぜひよろしくお願いします。  あとは、緊急被ばくの医療措置訓練についてお尋ねします。車を利用して避難する住民等の避難退域時検査というのがありますけれども、避難所等の移動先において行うということですが、これは乗員の検査の代用として車の検査などを行うと原子力災害対策指針で示されておりまして、川内地域の緊急時対応では救護所等で実施するとなっています。これは、避難退域時検査のスクリーニングや除染の場所、方法、資機材あるいは動線などについて、川内原発の平成二十五年度原子力総合防災訓練での緊急被ばく医療措置訓練もあるわけですけれども、この違いは何なのかを教えていただけませんか、どういったことが違うんですか。 315 ◯岩田原子力安全対策課長 大きな違いとしましては、車で避難された方については、今おっしゃったように車を調べて、車が一定レベル以下であれば、中の乗員についても汚染はしていないという見方をすると。それから、車が基準以上だった場合には、その代表者についてチェックをかけまして、そのチェックをかけた方が基準以下であれば、乗員全員が問題ないというような判断をする。こういったところが今までとは違っているところでございます。 316 ◯柳 委員 避難をしてから、そこで住民登録の受け付けをしてからスクリーニングをするといったことではなくて、やはり被曝をできるだけ拡散させないためには、避難所に到着してすぐにスクリーニングを実施しないといけないと思っているんですけれども、ぜひ住民登録の受け付けを、スクリーニングをしてから受け付けをするといった手順を踏んでいただきたいと思いますので、そこはどうですか。 317 ◯岩田原子力安全対策課長 今おっしゃいました避難退域時検査の場所につきましては、本県の実情も踏まえまして、三十キロ圏の境界周辺から避難所までの間にある避難経路に面する場所、あるいはその周辺で実施をするというふうに考えております。ですので、三十キロから出るところで基本的には検査をするというふうに考えているところでございます。 318 ◯柳 委員 一番大事なことは拡散させないということですので、ぜひ素早い対応というところでそこはお願いしたいと思います。  それと、PAZ外の住民に対する安定ヨウ素剤の配布・服用というのは、避難所でということになっているわけですが、これは地方公共団体が必要性を判断をしたとする、それを想定してのヨウ素剤の配布、あるいは服用等の訓練というのが大事じゃないかなと思うんですけれども、そこはいかがでしょうか。 319 ◯岩田原子力安全対策課長 所管をしております薬務課等と現在、訓練内容等については詰めているところでございます。 320 ◯柳 委員 防災計画の見直しのお願いなんですけれども、避難退域時の検査とか除染の実施時点については、先ほども話しましたが、川内地域の緊急時対応によりますと、原則では、避難先となる市や町に一カ所ずつ設置する救護所等で実施するとしていますけれども、被曝を拡散させないためには、原発から三十キロ外の主要な避難経路の道路沿いで車両の除染を行うように、この計画も見直しをしていただきたいと思いますので、そこはいかがでしょうか。 321 ◯岩田原子力安全対策課長 今、国の示したマニュアル等にも基づきまして、そのような形で調整をしているところです。 322 ◯柳 委員 それともう一点、防災計画の見直しについて、志賀原発での二十六年度の原子力総合防災訓練の実施成果報告書概要というものでは、社会福祉施設等の夜間ですね、職員数が少なくなる夜間の場合の緊急時の連絡の手順を含めた対応体制の検討というのが指摘をされております。本県においても、ぜひここは防災計画の中で見直しをしていただきたいと思うんですけれども、いかがですか。 323 ◯岩田原子力安全対策課長 今おっしゃいました部分については、保健福祉部が直接的には所管をしておりますので、そこでの検討をしたいと思っております。 324 ◯き久委員長 暫時休憩いたします。         午後四時三十二分休憩      ────────────────         午後四時三十二分再開 325 ◯き久委員長 再開いたします。 326 ◯柳 委員 保健福祉部でこれから対応されていくということで、今ずっと質問もさせていただく中で感じることは、やはり総務委員会での審査というのに限界があるなというのを非常に今、感じています。特別委員会の設置を私どもは求めたわけですが、必要はなしということで設置をされませんでした。  今、ほかの委員の皆さんも質問のやりとりをお聞きされたかと思いますけれども、十分な審査ができないことがやはりおわかりいただけたと思います。教育委員会、保健福祉部等に調査をしないと、ここでは細かい答弁ももらえないということが明らかになりました。  ぜひ、今議会での設置はかないませんでしたけれども、これからまた住民説明会があり、実際の避難訓練もあります。そしてまた、いつ発生するかもわからない自然災害も想定をし、桜島や口永良部の噴火等も、鹿児島は火山が特に最近、火山活性化が多く聞かれるわけですので、そういったことも考えると、やはり総務委員会だけでの原発に関する質疑、調査というのが不十分だということがおわかりいただけたかと思います。以上です。 327 ◯井上委員 今回の台風災害を通じて改めて思ったわけですが、危機管理という問題でございますけれども、今までは地震だとか津波だとかあるいは噴火とかというようなこと、あるいは原発の事故があったらどうするかというようなことがいろいろと研究もされ、検討もされてきましたが、台風というのはまあまあ超えられるというふうに私なんかも少し甘く思っていました。けれども、最近の台風というのは、今回も風速四十メートル、私の町なども五十何メートル、与那国島では八十一メートルという大変な強い風が来るような時代になってきたんだなと。  そしてまともにこれが当たった場合は、今回みたいに電線が切れる、電気が切れた場合には、水道にしろ電話にしろいろいろな連絡関係というのはもう寸断される、ライフラインが寸断されるということになるわけですので、改めてそういうような事態に対する備えというのをもう一度引き締めて考えないといけないのではないかというふうに思ったところであります。  それは、先ほど九電のことを言いましたけれども、九電が、現地で電線をつないだりというのは一生懸命取り組んでおられたと思うんですけれども、住民からの問い合わせに対する広報の窓口というのが実にこれはもうずさんというか不備だったということで、非常な不満を与えたということがありますし、NTTなんかはもっと、どうしていいか非常に緩慢だったと、それがいつごろ回復するのかどうなのかとなかなかわかりにくいと、携帯電話も通じなくなったと、基地局がどうなったのか、また、水道も来なくなるというような事態になってくると、住民としては非常にこれは不安が増大するということになるわけであります。  そういう中で結局、身近な頼りとしては、市町村の役場というのが地域においては窓口になるわけですので、そこと九電だったりNTTだったり携帯の関係だったりとありますが、水道関係は市町村で持っているわけですけれども、そういうところとの連携というものをどういうふうにとるのか、あるいは窓口はどうなっているのかということを改めて打ち合わせをする必要があるのではないのかというふうに思うんですが、今までそういういろんな各機関との危機管理という点での連携や検討というのはなされてきたものでしょうか。 328 ◯大竹危機管理防災課長 災害対策本部等が設置されますと、例えば九電さんも含めて指定公共機関の方々も、情報収集等のために災対本部が設置された場所に、県庁のほうにリエゾンというような形でお見えになったりすることはあるんですが、そこで情報の共有ということはある程度図れると思うんですが、ライフラインの復旧に向けてはそれぞれの機関に実際はお願いをしているところでございまして、なかなかそのところの対応について、では細かく協議をこれまでやってきたかというと、申しわけございません、私も四月に参ってからなので、それ以前、そういった場を持っておられたかもしれませんけれども、四月以降は、今回の台風災害に際しまして、停電が長引いたということもございまして、二度ほど九電さんにはお越しいただいて、復旧に向けた対応でございますとか、先ほど委員のほうからお話がございました、いわゆる電話帳にも九電の連絡先は載っていないというようなお話も伺ったりもいたしましたけれども、その辺の問い合わせに関しましては、各営業所単位でフリーダイヤルを設置されておられて、コールセンターにかかるような形になっておられた。ただし、問い合わせが多くてなかなか、かかりづらい状態はあったというふうに聞いております。また、なかなかそういったお問い合わせも多かったということで、福岡ですね、県外のコールセンターにもそういった形で回線をふやしてつないだというようなこともあったけれども、それでもそういったお客様のお問い合わせに答え切れなかった部分があったというふうなことは、九電さんからもお伺いをしているところでございます。 329 ◯井上委員 そういう非常事態のときの住民に対する対応ということなんですけれども、そのための対応の手段として防災行政無線というのが準備されてきたと思うんですが、防災行政無線は全市町村にこれはもう配置されているということでいいんでしょうか。 330 ◯大竹危機管理防災課長 四十三市町村ございますけれども、一カ所が防災行政無線とは違うシステムでやられているところがございまして、四十二の市町村で防災行政無線は導入をされているところでございます。 331 ◯井上委員 防災行政無線は、例えば電気が切れているという状態のときに、役場は発電機を持っていますから、発電ができて一応電気はつく。しかし、防災行政無線は各基地局から各地域に流すということはできるんですかね。電気が切れているという状態のときはスピーカーは各地域は鳴るんでしょうか、どうなんですかね。 332 ◯大竹危機管理防災課長 全てがそういう状態なのかどうかというのは少し私も把握できていない部分ございますけれども、例えば防災行政無線、バッテリー等を使って対応しているケースもあるようでございまして、ただ、今回の台風等で停電が長引いたことで、一部市町村で基地局のバッテリーが切れて、しばらくの間使えなかった状態もあったと。そこに関しましては今後、保守契約の中で、バッテリーが切れる前に交換をしていただくような仕様に変えて、今後、対応していきたいというようなお話も伺ってはおります。 333 ◯井上委員 私の例えば自宅のことで恐縮なんですけれども、防災行政無線の無線機があるんですが、電池を入れて、電池とコンセントにつなぐのと二つあるんですけれども、電池を長くそのままやっていると液が漏れたりしてだめになるものですから、実際のところは電池はもうとっちゃってコンセントにつないで、そして声を聞くという形になっているんですが、今回みたいに非常事態になったときは、電池が入っていないから聞こえないということになるんだなと改めて思ったところです。  ですから、非常事態のときに防災行政無線が機能できるような体制というのをもう一回確認をする。どの程度の時間だったら大丈夫なのか、あるいは定期的に電池などもかえないとだめなんだとかということも含めながら、そういう非常事態のときの備えとしてこれを準備しているわけですので、これを実際に稼働できるようなそういう努力、周知というのをやっておく必要があるのかなと思いますし、市役所とか町村でもって連携をとりながら情報をキャッチして、それを住民が不安に思っている問題に対しては、そういうときに防災行政無線から流せるというような、そして少しでも安心感を持ってもらえるような、そういう体制というのをもう一度見直す必要があるのではないかということを感じましたので、そこらの検討というのはぜひ、県と市町村との関係もそうですし、市町村に対してもまた督励をしていただきたいなというふうにお願いをしたいと思います。以上です。 334 ◯き久委員長 ほかに質問はありませんか。    [「なし」という者あり] 335 ◯き久委員長 ほかにないようですので、以上で、知事公室、総務部、危機管理局関係の審査を終了いたします。  明日は、午前十時から、県民生活局、出納局、各種委員会関係の審査を行います。  本日は、これをもちまして散会いたします。  御苦労さまでございました。         午後四時四十四分散会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...